○昭島市一時預かり保育実施要綱
平成27年4月1日
要綱第52号
昭島市保育所一時保育実施要綱(平成15年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童を一時的に保育する事業(以下「一時預かり保育」という。)について、必要事項を定めることにより市内における子育てを支援し、児童及び家庭の福祉増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業及び同条第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(4) 昭島市子育てひろば条例(平成20年昭島市条例第7号)第3条に規定する昭島市立子育てひろばほりむこう
(追加〔令和5年要綱22号〕)
(対象児童)
第3条 一時預かり保育の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の対象とならない市の区域内に居住する集団保育が可能な就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の短時間・継続的勤務、職業訓練、就学等により育児が困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等私的理由により、一時的に保育が必要となる児童
(4) その他市長が一時的に保育を必要と認める児童
(一部改正〔令和元年要綱32号・5年22号〕)
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(実施日及び保育時間)
第5条 一時預かり保育の保育実施日は、原則として月曜日から土曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までは除く。)とし、保育時間は、8時間を上限とする。
(一部改正〔令和元年要綱32号・5年22号〕)
(保育の申込み)
第6条 一時預かり保育を希望する保護者は、事前に保育所等の施設長(以下「施設長」という。)が定めた一時預かり保育の申込書を施設長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(承認等の通知)
第7条 施設長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、結果を書面で通知する。
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(利用者負担金)
第8条 保育所等は、一時預かり保育の実施に当たり、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第3に定める一時預かり保育の利用者負担(以下「利用者負担金」という。)の支払いを受けるものとする。
(一部改正〔令和元年要綱32号・5年22号〕)
(利用者負担金の減免)
第9条 市長は、一時預かり保育の対象となる児童の属する世帯が、生活保護世帯、市民税非課税ひとり親世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合については、利用者負担金を2分の1の額とすることができる。ただし、他の減免と併用することはできない。
(一部改正〔令和元年要綱32号・5年22号〕)
(実施報告)
第10条 一時預かり保育を実施する保育所等は、毎月、一時預かり保育の状況を昭島市一時預かり保育実績報告書(第3号様式)により、一時預かり保育を実施した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第25号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年10月1日要綱第72号)
この要綱は、平成30年10月1日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日要綱第32号)
この要綱は、令和元年10月1日から実施する。
附則(令和2年10月1日要綱第95号)
この要綱は、令和2年10月1日から実施し、改正後の昭島市一時預かり事業実施要綱別表の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日要綱第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市一時預かり保育実施要綱第1号様式、第3号様式、第4号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年4月1日要綱第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱145号〕、一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(一部改正〔令和5年要綱22号〕)
(全部改正〔令和3年要綱145号〕、一部改正〔令和5年要綱22号〕)