○昭島市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和3年10月1日
要綱第194号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下これらを「保育施設」という。)において、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)で、集団保育が可能であると市長が認めた児童が保育を利用し、保育施設において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき保育施設において実施される疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むために必要な医療行為であって、次に掲げるものをいう。
(1) 経管栄養
(2) たん吸引
(3) 酸素療法
(4) 導尿
(5) インスリン注射
(6) ストーマ管理
(7) その他市長が実施を認めた医療行為
(実施保育施設)
第3条 医療的ケアを実施する保育施設(以下「実施保育施設」という。)は、市長が別に定めるものとする。
(対象児童)
第4条 実施保育施設において医療的ケア及び保育を受けることができる医療的ケア児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する者であって、同法第20条第3項の規定による認定を受けた児童
(2) 第10条に規定する医療的ケア児入所審査会議(以下「審査会議」という。)において、実施保育施設の集団保育を受けることが可能であると判断された児童
(一部改正〔令和4年要綱119号〕)
(入所定員)
第5条 実施保育施設における医療的ケア児の入所定員は、実施保育施設と調整し決定するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱119号〕)
(保育時間)
第6条 実施保育施設における医療的ケア児の保育時間は、原則平日午前8時30分から午後5時までの間の8時間以内とする。ただし、保護者の通勤時間を含む勤務時間等、保育を必要とする時間で、医療的ケアの内容や児童の容態を考慮し、看護師の確保等、保育所等における受入れ体制が整えられた場合においては、保育所等と保護者の同意の上で午前7時~午後6時の間で利用可能な時間を決定することができるものとする。
(一部改正〔令和6年要綱126号〕)
(実施者)
第7条 医療的ケア児に対する医療的ケアは、実施保育施設に配置され、又は医療機関等から派遣された看護師及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条に規定する認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)が行うものとする。
(医療的ケア実施の申込み)
第8条 実施保育施設における医療的ケアの実施を希望する医療的ケア児の保護者(以下「保護者」という。)は、医療的ケア実施申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日常生活の状況等を把握することができる文書
(2) 主治医意見書兼診療情報提供書(第2号様式)
(3) 医療的ケアを必要とする児童の保育に関する同意書(第3号様式)
(体験保育)
第9条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、実施保育施設において、当該申込みに係る児童の体験保育を実施し、実施保育施設での集団生活及び医療的ケア実施の状況を観察するものとする。
2 体験保育を行う期間は、実施保育施設の施設長が定める。
3 体験保育を行った実施保育施設の施設長は、体験保育の終了後速やかに審査会議に結果を報告しなければならない。
2 審査会議の構成員は次のとおりとする。
(1) 医師(小児科医等)
(2) 看護師
(3) 保育施設代表者
(4) 児童を担当している子ども家庭センター担当母子保健係保健師
(5) 子ども育成支援課長
(6) 子ども育成支援課保育所幼稚園係長
(7) 子ども育成支援課入所担当者
(8) 子ども育成支援課保健師
(9) その他市長が必要と認める者
3 審査会議は、次の事項を協議し、当該協議の結果を市長に報告する。
(1) 対象児童における実施保育施設での集団生活の可否
(2) 医療的ケア実施の可否
(3) その他保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項
(一部改正〔令和6年要綱126号〕)
(医療的ケア実施の内定・保留)
第11条 医療的ケアの実施については、前条第3項の規定による報告を踏まえて市長が決定する。
(保育利用の調整)
第12条 前条第2項の規定による通知を受け、保育利用を希望する保護者は、昭島市保育の実施に関する規則(平成26年昭島市規則第34号。以下「保育の実施規則」という。)に定める利用の申込みをしなければならない。
2 与薬が必要な場合は、与薬に係る依頼書を併せて提出するものとする。
(医療的ケアの実施)
第14条 医療的ケア実施依頼書及び医療的ケア指示書を受けた実施保育施設は、医療的ケア実施通知書(第7号様式)及び医療的ケア実施計画書により医療的ケア児保育の実施について通知し、かつ、保護者に対して実施保育施設で実施する医療的ケアについて十分に説明しなければならない。
2 前項の規定は、医療的ケア実施計画書における計画に変更が生じた場合について準用する。
(担当看護師等の業務)
第16条 担当看護師等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療的ケア指示書に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) その他実施保育施設の施設長が必要と認める事項を行うこと。
(実施保育施設の遵守事項)
第17条 実施保育施設は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 担当看護師等は、医療的ケア指示書どおりに対応すること。
(2) 担当看護師等は、日々の医療的ケアを記録し保護者等に伝えること。
(3) 施設職員は、保護者と連携し児童の健康状態を把握するとともに、異常の早期発見及び早期対応に努めること。
(4) 施設職員は、機器等備品の衛生管理を徹底すること。
(5) 施設職員は、保護者、施設の嘱託医、協力医療機関をはじめとする関係機関との協力連携に努めること。
(6) 施設職員は、医療的ケアの実施中に児童の健康状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該児童の主治医等に連絡し、児童の安全を確保するとともに、その詳細を施設管理者に報告すること。
(保護者の遵守事項)
第18条 保護者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 主治医から指示内容に変更があった場合は、速やかに施設管理者に報告し、改めて指示書等を提出すること。
(2) 緊急時の対応について、主治医との連携及び調整を行うこと。
(3) 医療的ケアを実施する時間帯において、常時、確実に連絡を取ることができる体制を確保し、必要な場合は当該施設からの要請に応じること。
(4) 児童が使用する医療器具、消耗品等を準備すること。
(5) 児童の通所時の健康状態について、担当看護師等に知らせること。
(6) 児童の健康状態が安定しないとき、又は担当看護師等の不在のとき等医療的ケアの実施に必要な環境が整わないときは、医療的ケアの実施を休止することに同意すること。
(医療的ケアの実施内容の変更等)
第19条 保護者は、対象児童が進級する場合又は主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、申込書及び医療的ケア指示書を再度提出しなければならない。
2 医療的ケアの実施の必要がなくなった場合は、保護者は、速やかに医療的ケア終了届(第9号様式)及び主治医の意見書を提出しなければならない。
(実施状況の確認等)
第20条 市長は、実施保育施設における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、必要に応じて、実施保育施設の施設長、担当看護師等、担当保育士、保護者、主治医及びその他市長が認める者を集めて、対象児童に係る情報交換会等を目的とするケース会議を開催するものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
附則(令和4年11月1日要綱第119号)
この要綱は、令和4年11月1日から実施する。
附則(令和6年10月1日要綱第126号)
この要綱は、令和6年10月1日から実施する。