○昭島市私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付要綱

平成13年12月20日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市私立幼稚園協会(以下「協会」という。)が実施する幼児教育研修事業(以下「研修事業」という。)等に対し、補助金を交付することにより、市内私立幼稚園の教職員(以下「教職員」という。)の資質向上及び保育内容の充実を図り、並びに保護者に対して幼児教育の啓発に努めることを目的とする。

(一部改正〔平成30年要綱58号〕)

(補助対象)

第2条 この補助金の対象は、協会が教職員及び保護者を対象に実施する研修事業に要する経費及び幼児教育の充実に必要な資料、書籍等の購入費とする。

2 協会に所属する幼稚園が、前項の研修事業又は資料等の購入を行おうとするときは、補助対象とすることができる。

(一部改正〔平成30年要綱58号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当分の間、年額900,000円を限度に毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

2 協会が、保護者を対象に主催する研修事業に要する経費は、前項の補助金額のうち100,000円を限度とする。

(一部改正〔平成30年要綱58号・令和6年44号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 協会の会長(以下「会長」という。)は、補助を受けようとするときは、関係書類を添えて私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項に規定する補助対象事業についても前項に規定する申請に含むものとし、会長が一括して申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 会長は、前条の補助金の交付決定を受けたときは、速やかに、私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、会長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 会長は、補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までに、関係書類を添えて私立幼稚園幼児教育研修事業補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、会長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合又は補助金を補助の目的に反して使用した場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 会長は、前条の実績報告において返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、昭島市私立幼稚園幼児教育研修事業補助金の交付に関する事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、平成13年12月20日から実施する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第58号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付要綱の第1号、第3号及び第4号の規定による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和6年4月1日要綱第44号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱141号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱141号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱141号〕)

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昭島市私立幼稚園幼児教育研修事業補助金交付要綱

平成13年12月20日 実施

(令和6年4月1日施行)