○昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、保育従事職員のために宿舎の借り上げを行う保育施設等の設置者(以下「事業者」という。)に対し、借り上げに係る経費の一部を補助することにより、保育従事職員の確保及び離職防止を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号で定めるところによる。

(1) 保育施設等 公設民営を含む、昭島市内(以下「市内」という。)の国及び地方公共団体以外の者が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第33条に規定する小規模保育事業C型及び家庭的保育者並びに居宅訪問型保育事業は除く。)及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(2) 保育従事職員 保育施設等の施設長、保育士、保育補助者、調理員、看護師等をいう。ただし、当該施設の経営に携わる法人の役員は除く。

(3) 常勤 主たる就業場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育である期限の定めのない労働契約を結び勤務していること。ただし当該保育施設等において1日6時間以上かつ月20日以上勤務しているものは常勤とみなす。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、事業者が保育従事職員用に宿舎を借り上げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(交付対象事業者)

第4条 補助金の交付対象となる事業者は、保育施設等を運営し、第6条に規定する保育従事職員を常勤で雇用し、次条で定める要件を満たしている宿舎を借り上げている事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 施設、事業を設置・運営する法人が、法人住民税を滞納している場合

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団関係者(昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合

(補助対象要件)

第5条 補助金の対象は、次に掲げる要件をすべて満たしていることとする。

(1) 事業者が宿舎を借り上げていること。ただし、事業者と同一又は関連する法人等からの借り上げ並びに事業者との親族関係にある者又は親族等が勤めている法人等からの借り上げを除く。

(2) 次条に規定する者が宿舎に入居していること。

(3) 次条に規定する者と事業者との間で入居契約等が結ばれていること。

(4) 宿舎は、原則、市内であること。ただし、公共交通機関等により当該保育施設までの通勤が可能と判断できる地域であれば可とする。

(補助対象保育従事職員)

第6条 補助の対象となる保育従事職員とは、市内にある保育施設等に勤務する常勤の保育従事職員である者(世帯主又はこれに準ずる者に限る。以下「補助対象職員」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 事業者から住居手当等を支給されている者又は住居手当等を支給されている同居者がいる者

(2) 第7条に規定する補助対象期間内又は補助対象期間の開始日以前1年の間に、他の事業者が運営する保育施設等での勤務実績があり、同趣旨の補助を受けた者

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、年度の4月1日から年3月31日までとし、年度途中で補助対象職員が宿舎に入居した場合はその月から、年度途中で補助対象職員が退去した場合はその月までを補助対象期間とする。ただし、事業者が賃貸借契約を終了させた場合は、その月までを補助対象期間とする。

(補助対象経費)

第8条 市長は、事業者に対し、補助対象期間に要する賃借料及び共益費又は管理費(以下「賃借料等」という。)に係る補助金を交付する。

2 事業者が補助対象職員から賃借料等の一部を徴収している場合は、賃借料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金交付額)

第9条 補助金の交付額は、補助対象経費の8分の7を乗じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、1戸当たり月額71,750円を交付額の限度とする。

2 補助金の交付額の総額は、予算で定める額を限度とする。

(交付申請)

第10条 この補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者が法人の場合は、法人住民税の領収書の写し又は納税証明書(いずれも直近のもの)を添付するものとする。

(交付決定)

第11条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式。以下「交付決定等通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付できないと決定したときは、速やかにその理由を付して交付決定等通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付変更)

第13条 交付決定者は、申請内容を変更する場合は、昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容について審査し、補助金の交付の可否を決定し、昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(事故報告等)

第14条 交付決定者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付決定者に適切な処理を行うよう指示することができる。

(状況報告)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に補助対象事業の遂行状況を報告させることができる。

(遂行命令等)

第16条 市長は、第14条第1項及び前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命じることができる。

(実績報告等)

第17条 交付決定者は、会計年度終了後、速やかに昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、補助金及び補助対象事業に係る会計書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、第11条の規定により補助金の交付を決定した場合において、交付決定者らが次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を第3条に定める用途以外に使用したとき。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 交付決定者は、第13条及び第19条の規定により補助金の交付決定を変更し、又は取り消された場合において、補助対象事業者の当該部分に関し、既に補助金が確定している額以上に交付されているときは、市長が別に定める期限までに、当該補助金額を市長に返還しなければならない。

(予算措置)

第20条 本事業は、国及び東京都の補助事業を利用して実施するものであり、国又は東京都の補助事業が中止、変更又は廃止となった場合は、本事業も中止、変更又は廃止とする。ただし、市長が本事業の継続を必要と認める場合はこの限りではない。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 交付決定者は、第20条の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 市長は、交付決定者に対し、補助金の返還を命じ、交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第151号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の第1号、第3号、第4号、及び第6号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(全部改正〔令和3年要綱151号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱151号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱151号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱151号〕)

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昭島市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第24号

(令和3年10月1日施行)