○昭島市定期利用保育事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、多様化する働き方に応じた保育の需要に対応し、安心して子育てができる環境を整備するため、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付27文科初第238号、雇児発0717第11号)の規定に基づき、保育が必要な児童を一定期間預かる定期利用保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市内における子育てを支援し、児童及び家庭の福祉増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和5年要綱23号〕)

(利用対象児童)

第2条 利用対象となる児童は、事業を利用する年度の初日における年齢が満3歳未満で、事業の利用開始月の初日に原則満1歳に達している児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の区域内に居住する集団保育が可能な児童

(2) 現に市長に対し昭島市保育の実施に関する規則(平成26年昭島市規則第34号)第3条の規定により特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所等(以下「保育所等」という。)の利用を申し込み、利用の承諾が保留となっている児童

(3) 事業の利用開始月の初日において、保護者が就労のため、継続して保育が必要となる児童

(4) 同居の親族等による保育を受けていない児童

(5) 東京都認証保育所その他の保育サービスを利用していない児童

(一部改正〔令和2年要綱38号〕)

(実施施設及び利用定員)

第3条 この事業を実施する施設及び当該施設の定員は、別表第1に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和5年要綱23号〕)

(実施日)

第4条 事業を実施する日は、原則として次の各号に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(一部改正〔令和2年要綱38号・5年23号〕)

(利用期間及び利用時間)

第5条 事業の利用期間は、利用開始日から同日の属する年度の末日までの間とし、3月を単位として最大3回更新することができる。

2 利用時間は、午前8時から午後6時までの間で、原則8時間までとする。

(一部改正〔令和2年要綱38号・5年23号〕)

(利用の申込み等)

第6条 事業の利用を希望する保護者は、定期利用保育申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に、就労の状況が分かる書類及び児童の健康状態が分かる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込書の提出があったときは、昭島市保育の実施に関する規則別表第1及び別表第2に定める基準により当該申込者に係る保育所等の利用についての調整を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する利用調整により事業の利用を承認したときは、定期利用保育利用承認通知書(第2号様式)により、当該申込者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱23号〕)

(利用者負担金)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用者負担金を事業を利用する月の前月の末日までに、保育所等に支払わなければならない。

2 利用者負担金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和5年要綱23号〕)

(利用者負担金の減額)

第8条 市長は、利用者の属する世帯が、生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当するときは、利用者負担金を2分の1の額とすることができる。ただし、他の補助金と併用することはできない。

2 前項の規定により、利用者負担金の減額を受けようとする利用者は、あらかじめ昭島市定期利用保育の利用者負担金減額申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、昭島市定期利用保育の利用者負担金減額(承認・不承認)通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年要綱38号・5年23号〕)

(実施報告)

第9条 事業を実施する保育所等は、毎月、事業の状況を昭島市定期利用保育利用児童名簿(第5号様式)により、事業を実施した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱23号〕)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(一部改正〔令和2年要綱38号・5年23号〕)

(令和2年4月1日要綱第38号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第154号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市定期利用保育事業実施要綱(平成31年4月1日要綱第37号)(改正令和2年4月1日要綱第38号)第3号様式、第6号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年4月1日要綱第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔令和5年要綱23号〕)

定期利用保育実施施設及び利用定員

実施施設

利用定員

公私連携型保育所なしのき保育園

3名

昭和郷第二保育園

5名

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔令和2年要綱38号・5年23号〕)

定期利用保育利用者負担金

1月の利用時間

月額(利用児童1人当たり)

64時間以上80時間未満

19,800円

80時間以上96時間未満

24,200円

96時間以上112時間未満

28,600円

112時間以上128時間未満

33,000円

128時間以上160時間

44,000円

月額時間外(1時間当たり)

2,500円

時間外(1時間当たり)

250円

(全部改正〔令和5年要綱23号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱23号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱23号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱23号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱23号〕)

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昭島市定期利用保育事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第37号

(令和5年4月1日施行)