○昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第102号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する特別な支援を要する幼児が就園している私立幼稚園に対して補助金を交付することにより、特別な支援を要する幼児の就園並びに特別支援教育の振興及び充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「特別な支援を要する幼児」とは、市内に居住する3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(4) 東京都児童相談所、東京都心身障害者福祉センター等の心身障害の判定に関する専門機関において特別な支援を要すると判定された者

(5) 医師の診断、又は障害に関する専門的知見を有する者により特別な支援を要すると判断された者

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)の交付を受けている者

2 この要綱において「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する学校法人の幼保連携型認定こども園をいう。

(一部改正〔令和6年要綱92号〕)

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、特別支援教育を行い、保護者の負担軽減に努め、及び在園する特別な支援を要する幼児のために教育を行っていると市長が認める私立幼稚園とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、私立幼稚園における特別支援教育の維持及び向上に資するための経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 教職員人件費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、各月の初日に在園する特別な支援を要する幼児の数に15,000円を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和6年要綱92号〕)

(特別な支援を要する幼児の認定等)

第6条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園は、毎年度、事業を実施するに当たり、昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金対象幼児認定申請書(第1号様式)に、名簿及び当該幼児の障害の状況に応じ次の各号のいずれかの書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 愛の手帳の写し

(3) 精神障害者保険福祉手帳の写し

(4) 東京都児童相談所、東京都心身障害者福祉センター等の心身障害の判定に関する専門機関において特別な支援を要すると判定されたことを証する書類

(5) 医師の診断書、又は障害に関する専門的知見を有する者による意見書

(6) 通所受給者証の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金対象幼児認定通知書(第2号様式)に名簿を添え、同項の規定による申請をした私立幼稚園に通知するものとする。

3 前2項の規定は、既に入所している幼児が、年度途中に特別な支援を要する幼児となったとき、又は年度途中に特別な支援を要する幼児が入所するときについて準用する。

4 市長は、第2項の規定により認定された特別な支援を要する幼児が、市内から転出した場合、同項の規定による通知を受けた私立幼稚園から退所した場合及び特別な支援が必要ないと判断された場合については、認定を解除する。

(一部改正〔令和6年要綱92号〕)

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた私立幼稚園は、昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付申請書(第3号様式)に内訳書を添え、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、前条第1項の規定による申請があった年度の4月から9月までを前期として当該年度の9月に、10月から翌年3月までを後期として当該年度の3月に行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査するものとする。

2 市長は、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付決定通知書(第4号様式)により当該申請をした私立幼稚園に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた私立幼稚園は、速やかに昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付請求書(第5号様式)により市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金に関する調査)

第11条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた私立幼稚園に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた私立幼稚園は、交付決定日の属する年度の翌年度の4月30日までに、昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 内訳書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、私立幼稚園が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第92号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

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昭島市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第102号

(令和6年4月1日施行)