○昭島市学童クラブ扶助費支給要綱

平成10年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、学童クラブ扶助費(以下「扶助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 扶助費は、昭島市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)に入会している児童の保護者(以下「保護者」という。)昭島市学童クラブ条例(昭和49年昭島市条例第39条)第8条第3項ただし書に規定する免除に該当する場合に支給する。

(一部改正〔平成29年要綱31号〕)

(受給資格の認定)

第3条 扶助費の支給を受けようとする者は、学童クラブ扶助費支給申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、受給資格があると認めたときは学童クラブ扶助費支給決定通知書(第2号様式)により、受給資格がないと認めたときは学童クラブ扶助費支給申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(扶助費の支給)

第4条 扶助費の額は、児童1人に対し、月額1,500円を超えない範囲で子ども子育て支援課長が定める。

2 扶助費は、当該児童が入会する学童クラブの間食費及び行事費(以下「間食費等」という。)に充てなければならない。

(一部改正〔令和2年要綱23号〕)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、当該児童の間食費等に充てるため、扶助費を、直接、間食費等の会計に払い込むことができる。

(支給の制限)

第6条 第2条の支給要件に該当しなくなったとき又は当該児童が学童クラブを休会したときは、扶助費を支給しない。

(扶助費の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により、扶助費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した扶助費の全部又は一部を返還させることができる。

1 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

2 昭島市学童クラブにおける扶助費支給要綱(昭和54年4月1日適用。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱適用の際、既に旧要綱の規定により扶助費の受給資格の認定を受けている者は、この要綱の規定により扶助費の受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第31号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(令和3年12月28日要綱第188号)

この要綱は、令和3年12月28日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第54号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱54号〕)

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昭島市学童クラブ扶助費支給要綱

平成10年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成10年4月1日 実施
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 要綱第31号
令和2年4月1日 要綱第23号
令和3年12月28日 要綱第188号
令和4年4月1日 要綱第54号