○昭島市私立幼稚園園児健康管理費補助金交付要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園園児(以下「園児」という。)の健康の維持及び増進に寄与することを目的に、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に対して交付する昭島市私立幼稚園園児健康管理費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金は、園児の健康の維持及び増進に寄与する次に掲げる事業に対して交付する。
(1) 健康診断又は健康相談に係る事業
(2) 衛生環境の保持及び増進に係る事業
(3) 運動及び食育の指導に係る事業
(4) 園内で発生した傷病の対応に係る事業
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、昭島市の区域内の幼稚園の設置者とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費(医薬品、衛生用具等に限る。)
(3) 手数料及び保険料
(4) 委託料
(5) 診断料及び治療費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、幼稚園1園につき年間50,000円を上限として、市長が別に定める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市私立幼稚園園児健康管理費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する場合において、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を支払う。
(実績の報告)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、補助金の対象事業が完了したとき、又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、昭島市私立幼稚園園児健康管理費補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業に要した費用に係る領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかを調査し、その内容が適正と認めるときは、補助金の額を確定する。
2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額を超えて補助金が交付されているときは、補助金受給者に対してその差額を請求することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者及び補助金受給者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第163号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市私立幼稚園園児健康管理費補助金交付要綱の第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。