○昭島市保育環境改善等事業費補助金交付要綱
令和4年1月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等における保育環境の改善を図るため、既存施設の改修等を行う事業者に対して交付する昭島市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)第28条に規定する小規模保育事業C型に限る。)及び法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、利用児童にとっての保育環境の改善を図るため、既存の保育所等において障害児(医療的ケア児(人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。)を含む。以下同じ。)を受け入れるために必要な改修等を行う事業(以下「障害児受入促進事業」という。)とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、昭島市の区域内に保育所等を設置運営する事業者であって、当該年度中又は翌年度中に障害児の受入れを予定している保育所等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、障害児受入促進事業に必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 施設の修費用
(2) 設備の設置費及び修繕費
(3) 備品の購入費
(補助額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市保育環境改善等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後速やかに昭島市保育環境改善等事業費補助金実績報告書(第4号様式)に領収書等の補助事業の実施を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者は、第11条の規定により補助金の額を確定された場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に決定している額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から実施する。