○昭島市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
令和4年3月1日
要綱第8号
昭島市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 保育士等キャリアアップ補助金(以下「補助金」という。)は、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象施設等)
第2条 この補助金の交付の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、国、地方公共団体以外の者が設置する、昭島市の区域内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設又は事業とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により昭島市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設
ア 認可保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2960号)第2第1項に規定する交付対象施設を除く。)をいう。)
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により昭島市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(東京都で実施し、昭島市に居住する児童が利用する事業を含む。)
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(従業員枠については、東京都内で実施し、昭島市に居住する児童が利用する事業を含む。)
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。)
(4) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(1)若しくは(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業
(5) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業及び東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)4(1)、(3)及び(4)の規定に基づき緊急一時預かりを実施する一時預かり事業(幼稚園及び前各号に掲げる施設又は事業において実施する一時預かり事業を除く。)
(6) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業
(7) 企業主導型保育事業費補助金実施要綱の第2の1に定める企業主導型保育事業のうち同要綱第3の2(1)①イに定める地域枠(以下「地域枠」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす児童を保育する事業
ア 昭島市から子ども・子育て支援法第20条に定める認定(同法第19第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。
ウ 昭島市から当該地域枠の利用を認められていること。
(1) 暴力団(昭島市暴力団排除条例(平成24年条例第5号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
3 市長は、次のいずれかに該当する補助対象施設等に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
ア 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
イ 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの
ウ 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)において、度重なる指導があったにもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの並びにその補助対象施設等を運営する者が設置するもの
(一部改正〔令和5年要綱68号〕)
(補助対象児童)
第3条 この補助金の交付の対象となる児童は、第2条第1項に規定する補助対象施設等に入所する児童とする。ただし、第2条第1項第2号ウ又はエのうち従業員枠については、昭島市に居住する児童とする。
(要件等)
第4条 補助対象施設等は、別表3に定めるキャリアパス要件を満たさなければならない。
3 補助対象施設等は、保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付27福保子保第691号。以下「財務情報等公表要領」という。)により、事業実施年度の施設運営に係る財務情報等を作成し、昭島市長に提出するとともに、利用者及び当該施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。
4 補助対象施設等が行う情報公開等の取組に係る要件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象施設等は、保育従事職員のモデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格・昇進をしていった場合の賃金推移をモデル化したものをいう。)等を作成し、昭島市長に提出するとともに、ホームページにより広く一般に公表しなければならない。ただし、第2条第1項第2号ア及び第4号に該当する事業を除く。
(2) 補助対象施設等は、前項により作成した財務情報等の公表様式については、ホームページにより広く一般に公表しなければならない。
5 補助対象施設等のうち、第2条第1項第3号に該当する施設は、補助対象年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日付27福保子計第249号)5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった受講予定者が、認証保育所等研修事業実施要綱(平成21年3月19日付20福保子支第1736号)3(6)で定める「認可外保育施設職員テーマ別研修」を5科目以上受講し、かつ5科目以上のうち3科目以上は令和5年3月30日付4福保子保第4768号「認証保育所に対する『保育士等キャリアアップ補助金』の補助要件の変更について」で定める必須科目である場合(以下「認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者)は、修了者として取り扱う。以下「子育て支援員研修修了者」という。)を少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者(ただし、令和4年度以前の認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者は除く。)である場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和5年要綱68号・6年111号〕)
(交付対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設等に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の人件費のうち、別表4に定める賃金改善の実施に要した費用とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに昭島市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。
(変更の交付申請)
第8条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする者は、市長が指定する期日までに昭島市保育士等キャリアアップ補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。
(事情の変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第13条 申請者は、補助事業の遂行が予定の期間内に完了しない場合又は困難となった場合は、速やかにその理由及び見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第14条 申請者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。
(遂行命令及び遂行の一時停止命令)
第15条 市長は、申請者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 申請者が前号の命令に違反したときは、市長は、申請者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第18条 市長は、前条の規定による現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。
(決定の取消し)
第19条 市長は、申請者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定を受けた者が第2条第2項に該当するに至ったとき。
2 市長は、第17条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、この交付対象者に対しその返還を命ずるものする。
(違約加算金及び延滞金)
第21条 申請者は、第19条第1項の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 申請者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金額は、最後の受領の日に受領した額とし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により、申請者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第23条 第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第24条 市長は、申請者に対し、補助金の返還を命じ、申請者が当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助対象施設等の運営上の留意事項)
第25条 申請者は、補助対象施設等の運営に当たっては、補助対象施設等の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第26条 この補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日要綱第68号)
この要綱は、令和5年8月1日から実施し、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月20日要綱第111号)
この要綱は、令和6年9月20日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
別表1 補助金の算定方法
(一部改正〔令和6年要綱111号〕)
補助対象施設・事業 | 基準額 |
1.認可保育所 | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は算式イにより計算した人数 〈算式ア〉 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 〈算式イ〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和5年6月7日付こ成保39、5文科初第591号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中学教育局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)第5の1(1)の基礎職員数とする。 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
2.認証保育所 | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③、④及び⑤を乗じた額 ①基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 ⑤子育て支援員研修の受講要件 ア 要綱第4条第5号の要件に適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第5号の要件に適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③、④及び⑤を乗じた額 ①基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は算式イにより計算した人数 〈算式ア〉 加算対象人数×3,060円×賃金改善実施期間の月数 〈算式イ〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※東京都認証保育所運営費等補助要綱における技能・経験に着目した加算の加算対象人数の基礎となる職員数とする。 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 ⑤子育て推進員研修の受講要件 ア 要綱第4条第5号の要件に適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第5号の要件に適合しない場合は、0.5 |
3.認定こども園 | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 〈算式ア〉 加算対象人数×6,290円×賃金改善実施期間の月数 〈算式イ〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数(2、3号認定の在籍児童数で算定) ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
4. (1)家庭的保育事業 (2)家庭的保育事業 (都制度) | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1)基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2)キャリアパス要件 ① 別表3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表3の要件に適合しない場合は、0 (3)情報公開等の取組に係る要件 ① 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 ② 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
5.小規模保育事業 | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ①基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ①基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は算式イにより計算した人数 〈算式ア〉 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 〈算式イ〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数。 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
6. (1)居宅訪問型保育事業 (2)定期利用保育事業及び一次預かり事業(緊急一時預かり) | 次の(1)に、(2)及び(4)を乗じた額 ただし、定期利用保育事業(専用施設)は次の(1)に(2)、(3)、及び(4)を乗じた額 (1)基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2)キャリアパス要件 ① 別表3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表3の要件に適合しない場合は、0 (3)福祉サービス第三者評価の要件 ① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 ② ①以外の場合は、0.5 (4)情報公開等の取組に係る要件 ① 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 ② 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
7.事業所内保育事業(ただし、(2)キャリアアップ補助金Ⅱは定員6人以上が対象) | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ①基本額 ア 従業員枠の児童 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠の在籍児童数(但し、昭島市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外(地域枠)の児童 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠以外の在籍児童数(但し、昭島市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ①基本額 ア従業員枠の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は算式Bにより計算した人数 〈算式A〉 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠の在籍児童数(昭島市に居住する者のみ)/在籍している全ての在籍児童数×84/100 〈算式B〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数 イ従業員枠以外の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は算式Bにより計算した人数 〈算式A〉 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠以外の在籍児童数(昭島市に居住する者のみ)/在籍している全ての在籍児童数 〈算式B〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
8.病児保育事業 | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1)基本額 別表2に定める単価に、定員数を乗じて得た額 (2)キャリアパス要件 ① 別表3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表3の要件に適合しない場合は、0 (3)情報公開等の取組に係る要件 ① 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 ② 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
9.企業主導型保育事業(地域枠) (ただし、(2)キャリアアップ補助金Ⅱは、定員6人以上が対象) | (1)キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 別表2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(地域枠)を乗じて得た額の合計額 ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4号第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2)キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ①基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は算式イにより計算した人数 〈算式ア〉 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 〈算式イ〉 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、企業主導型保育事業補助金実施要綱の処遇改善等加算Ⅱの算定の基礎となる職員数(地域枠の在籍児童数で算定) ②キャリアパス要件 ア 別表3の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表3の要件に適合しない場合は、0 ③福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④情報公開等の取組に係る要件 ア 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第4項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
※ 年度の途中に開設した施設・事業については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までの期間により算定する。
※ 別表1のうち、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、定期利用保育事業及び一次預かり事業(緊急一時預かり)並びに事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。企業主導型保育事業(地域枠)の定員は、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3の2(1)①及び②により定める利用定員の合計とする。
なお、認可保育所及び保育所型認定こども園における「各月初日の在籍児童数」には、緊急1歳児受入事業の対象となる(緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付29福保子保第5924号))在籍児童数を含む。定期利用保育事業における「各月初日の在籍児童数」は、毎月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員を超える場合は1日当たりの定員とし、1日当たりの定員と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。
また、一時預かり事業(緊急一時預かり)については緊急一時預かりに係る利用定員とし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は緊急一時預かりに係る毎月初日時点の登録児童数と一時預かり事業の利用定員との少ない方の人数を定員とする。
※ 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。
※ 別表2に定める年齢区分は、「年度の初日の前日における満年齢」により区分する。
なお、子ども・子育て支援法第28条第1項第一号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第一号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、支給認定後の認定区分に応じて区分し、同項第三号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については別表2の4(1)、5、6(1)及び(2)並びに7において、「特例給付対象児」として区分する。
別表2 単価表(児童1人あたり月額)
(一部改正〔令和6年要綱111号〕)
1 認可保育所
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 2号 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4(1) 家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 22,680 |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
4(2) 家庭的保育事業(都制度)
年齢区分 | 単価(円) |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
5 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
5 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
5 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 特例給付対象児 | 20,580 |
乳児、1、2歳児 | 20,580 | |
11人から15人まで | 特例給付対象児 | 19,180 |
乳児、1、2歳児 | 19,180 |
6(1) 居宅訪問型保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 67,340 |
乳児、1、2歳児 | 67,340 |
6(2) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 7,000 |
3歳児 | 7,980 | |
1、2歳児 | 15,400 | |
乳児 | 26,040 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | |
1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 |
7 事業所内保育事業
(小規模保育事業A型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 38,220 |
1、2歳児 | 38,220 | |
乳児 | 48,720 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
7 事業所内保育事業
(小規模保育事業B型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 32,900 |
1、2歳児 | 32,900 | |
乳児 | 41,160 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
7 事業所内保育事業
(定員20人以上)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 特例給付対象児 | 16,100 |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 特例給付対象児 | 15,820 |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から | 特例給付対象児 | 14,280 |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |
8 病児保育事業
(病児対応型、病後児対応型)
定員数 | 単価(円) |
2人 | 42,100 |
3人 | 28,100 |
4人 | 21,000 |
5人 | 24,700 |
6人 | 20,600 |
7人 | 17,600 |
8人 | 20,300 |
9人 | 18,100 |
10人以上 | 16,300 |
9 企業主導型保育事業(地域枠)
(定員19人以下)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 1歳以上児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 1歳以上児 | 17,780 |
乳児 | 28,280 |
(定員20人以上)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 1歳以上児 | 17,780 |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 1歳以上児 | 16,100 |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 1歳以上児 | 15,820 |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 1歳以上児 | 14,840 |
乳児 | 25,480 | |
61人から | 1歳以上児 | 14,280 |
乳児 | 24,920 |
別表3 キャリアパス要件
(一部改正〔令和5年要綱68号〕)
第1 キャリアパス要件
次の1及び2のいずれにも適合すること又は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。
1 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1)施設・事業所職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(2)(1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
(3)(1)及び(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての施設・事業所職員に周知していること。
2 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1)施設・事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設・事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設・事業所職員の能力評価を行うこと。
イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
(2)(1)について、全ての施設・事業所職員に周知していること。
第2 キャリアパス要件届出書の提出
1 要綱第2条(1)及び(2)に該当する施設・事業
補助対象施設・事業所は、国処遇改善等加算通知に基づき、市長が別に定める時期までに、「子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付費都費負担金事務処理要領」に定めるキャリアパス要件届出書を市に提出していること又は処遇改善等加算Ⅱを受けていること。
2 要綱第2条(3)から(7)までに該当する施設・事業
補助対象施設・事業所は、キャリアパス要件届出書(保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付け27福保子保第515号。以下「都要綱」という。)別表3第1号様式)を、この補助金の交付申請時に申請書類とあわせて、市長に提出すること。
なお、上記第1の内容を満たし、キャリアパス要件届出書を市に提出していることをもって、要件に適合したものとする。また、過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。
別表4 交付対象経費等
(一部改正〔令和5年要綱68号・6年111号〕)
第1 交付対象経費(キャリアアップ補助金Ⅰ)
1 賃金改善の実施期間は、4月から翌年3月までとする。
なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた施設・事業所については、子ども・子育て支援法による確認を受けたときから直近の3月までとする。
また、年度の途中に開設した要綱第2条第1項第3号から第7号までの施設・事業については、開設したときから直近の3月までとする。
2 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、施設・事業所に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とすること。なお、法人の役員を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅰを役員報酬に充ててはならない。
また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各施設・事業所の実情に応じて決定するものとする。
3 キャリアアップ補助金Ⅰでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設・事業所の賃金改善の方法等に応じた適切な方法によること。
4 賃金改善の実施に要した費用の総額は、以下に掲げる施設、事業に応じた職員の賃金水準(補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。ただし、当該算定にあたり退職手当を除く。以下同じ。)に対して改善するものであること。
(1)要綱第2条第1項第1号及び第2号の施設、事業のうち、国処遇改善等加算通知第4の2(1)に定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある施設・事業
国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に対して改善すること。ただし、国処遇改善等加算通知第4の2(3)イに定める賃金改善等実績総額を除く。
(2) 要綱第2条第1項第1号及び第2号の施設、事業のうち、加算Ⅰ新規事由がない施設・事業
賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額に対して改善すること。
(3) 要綱第2条第1項第3号から第4号までの施設・事業
補助前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。当該年度に施設・事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)に対して改善すること。
5 この補助金の交付を受けた補助対象施設・事業所は、賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途がわかる形で適切に管理すること。
この場合において、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。
6 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。
7 賃金の増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払のほか一括して支払うことも可能とし、各施設・事業所の実情に応じた方法によるものとする。
8 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
第2 交付対象経費(キャリアアップ補助金Ⅱ)
1 賃金改善の実施期間は、4月から翌年3月までとする。
なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた施設・事業所については、子ども・子育て支援法による確認を受けたときから直近の3月までとする。
また、年度の途中に開設した要綱第2条第1項第3号から第7号までの施設・事業については、開設したときから直近の3月までとする。
2 賃金改善の対象となる職員は、その職種にかかわらず、施設に勤務する職員のうち、次に掲げる要件を満たす職員(以下「職務分野別リーダー等」という。)とする。
なお、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算を基に、賃金改善を受けている職員については、キャリアアップ補助金Ⅱによる賃金改善の対象外とする。また、法人の役員を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅱを役員報酬に充ててはならない。
(1)職務分野別リーダー若しくは若手リーダー又はこれに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。
(2)概ね3年以上の経験年数を有すること。
(3)「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位については、これに準ずる分野や園運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算に係る各施設・事務所ごとの研修受講要件を満たすこと。
3 キャリアアップ補助金Ⅱは、職務分野別リーダーに対し、役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。
4 キャリアアップ補助金Ⅱによる職務分野別リーダー等に対する賃金の改善額は、原則として月額5千円とする。ただし、各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、月額5千円以上4万円未満の改善額とすることも可能とする(事業所内保育事業については、補助額に応じた賃金改善額とする)。この場合、処遇改善等加算Ⅱの副主任保育士等に対する加算を基とした賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲で行うこと。認証保育所については、原則として月額2千5百円とする。ただし、各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、月額2千5百円以上の改善額とすることも可能とする。この場合、技能・経験に着目した加算の第3職層に対する加算を基とした賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲で行うこと。
5 このキャリアアップ補助金Ⅱでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設の賃金改善等に応じた適切な方法によること。
6 キャリアアップ補助金Ⅱの交付を受けた補助対象施設・事業所は、賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途がわかる形で適切に管理すること。
この場合において、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。
7 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。
8 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
第3 賃金改善実績報告書の提出
1 キャリアアップ補助金Ⅰ
昭島市の区域内に所在する補助対象施設・事業所の事業者は、年度終了後速やかに、「賃金改善実績報告書」(要綱第2条第1項第1号及び第2号に該当する施設は「都要綱別表4第1号様式」、要綱第2条第1項第3号から第7号までに該当する施設は「都要綱別表4第2号様式」)を昭島市に提出すること。
昭島市の区域外(東京都の区域内に限る。)に所在する事業所内保育事業の従業員枠で、昭島市に居住する児童を受け入れている事業者は、事業所所在区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して「賃金改善実績報告書」(都要綱別表4第1号様式)及び「別添内訳書事業所内保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳(キャリアアップ補助金Ⅰ)」を作成し、昭島市に提出すること。
居宅訪問型保育事業のうち、昭島市を含む複数の区市町村(東京都の区域内に限る。)において事業を実施する事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して「賃金改善実績報告書(都要綱別表4第1号様式)及び「別添内訳書居宅訪問型保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳」を作成し、昭島市に提出すること。
2 キャリアアップ補助金Ⅱ
昭島市の区域内に所在する補助対象施設・事業所の事業者は、年度終了後速やかに、「賃金改善実績報告書」「都要綱別表4第3号様式」を昭島市に提出すること。昭島市の区域外(東京都の区域内に限る。)に所在する事業所内保育事業の従業員枠で、昭島市に居住する児童を受け入れている事業者は、事業所所在区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金Ⅱを合算して「賃金改善実績報告書」(都要綱別表4第3号様式)及び「別添内訳書事業所内保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳(キャリアアップ補助金Ⅱ)」を作成し、昭島市に提出すること。