○昭島市一時預かり事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する一時預かり事業等を実施する認可保育所等に対し、昭島市一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項に規定する認可を受けたものをいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(4) 定期利用保育事業 昭島市定期利用保育事業実施要綱(平成31年4月1日実施。以下「市要綱」という。)により実施する事業をいう。

(5) 一般型一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号)別紙一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)4(1)に規定する一般型により実施する事業(定期利用保育事業を除く。)をいう。

(6) 都単独型一時預かり事業 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号。以下「都要綱」という。)第3第1項に規定する都単独型一時預かり事業をいう。

(7) 幼稚園型一時預かり事業 国要綱4(2)に規定する幼稚園型Ⅰにより実施する事業で、法第34条の12第1項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の33第1項の規定に基づく届け出を行ったものをいう。

(一部改正〔令和6年要綱123号〕)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市一時預かり事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときには、補助金の額を決定し、昭島市一時預かり事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、昭島市一時預かり事業補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、昭島市一時預かり事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、変更交付する補助金の額を決定し、昭島市一時預かり事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の属する会計年度終了後、速やかに昭島市一時預かり事業補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金及び補助対象事業に係る会計書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容について審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、昭島市一時預かり事業補助金確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第5条の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者は、第9条の規定により補助金の額を確定された場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に決定している額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第123号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和6年要綱123号〕)

補助対象事業

補助対象者

基準額

定期利用保育事業

市要綱第2条に規定する児童に対し、定期利用保育事業を実施する市内の認可保育所の設置者であって、法第34条の12に規定する届出を行ったもの

1 利用児童1人当たり

(ア)4時間以下の場合

(半日) 2,600円

(イ)4時間を越え、8時間までの場合

(1日) 5,200円

(ウ)(イ)を越えた場合の加算

(1時間当たり)

625円

2 利用者負担減免加算

市要綱第8条第1項の減免を実施した場合、同要綱別表第2に定める額に1/2を乗じた額を加算

一般型一時預かり事業

主として保育所等に在籍していない市内に居住する児童に対し、一般型一時預かり事業を実施する市内の認可保育所の設置者であって、法第34条の12に規定する届出を行ったもの

1 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙一時預かり事業の項1(1)アに規定する額

2 利用者負担減免加算

昭島市一時預かり保育実施要綱第9条第1項により減免を実施した場合、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第3に定める額に1/2を乗じた額を加算

都単独型一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった市内に居住する児童に対し、都単独型一時預かり事業を実施する市内の認可保育所(一般型一時預かり事業の設備基準を満たす専用の保育室等を確保することができないものに限る。)の設置者であって、都要綱第4の1に規定する届出を行ったもの

1 利用児童1人当たり

(ア) 4時間以下の場合

(半日) 1,200円

(イ) 4時間を越えた場合

(1日) 2,400円

2 利用者負担減免加算

昭島市一時預かり保育実施要綱第9条第1項により減免を実施した場合、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第3に定める額に1/2を乗じた額を加算

幼稚園型一時預かり事業

幼稚園又は認定こども園に在籍し、教育に係る標準的な1日当たりの時間の前後又は長期休業日等に保育が必要となる市内に居住する満3歳児以上の児童に対し、幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園又は認定こども園の設置者であって、法第34条の12に規定する届出を行ったもの

東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号)第8に規定する額

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昭島市一時預かり事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)