○昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、健康面及び発達面において特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。別表において「認定こども園法」という。)第2条第6号に規定する認定こども園をいう。)のうち国又は地方公共団体以外の者が設置し、及び経営する認定こども園(以下「私立認定こども園」という。)に対し、当該子どもの教育又は保育を担当する職員を加配するために必要な一部を予算の範囲内において補助することにより、私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受け入れ体制を構築し、良質かつ適切な教育、保育等の体制の確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす子ども(以下「対象幼児」という。)が在園する私立認定こども園であって、当該対象幼児の教育又は保育を担当する職員を加配するものとする。ただし、対象幼児が1人在籍する施設については、当該施設の在籍園児数が80人未満の施設を対象とする。

(1) 日々通園し、教育又は保育における集団活動に参加することが可能であること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第1条第1号に規定する支給対象障害児をいう。)であること又は健康面及び発達面において特別な支援が必要であること。

(3) 私立認定こども園の類型の区分に応じた別表右欄に掲げる子どもの支給認定の区分のいずれかに該当すること。

(一部改正〔令和6年要綱108号〕)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の額は、市内の私立認定こども園に在籍する対象幼児1人当たり月額65,300円とする。

(特別な支援を要する幼児の認定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする私立認定こども園は、毎年度、事業を実施するに当たり、昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金対象幼児認定申請書(第1号様式)に、対象幼児と担当加配職員名簿及び当該幼児の障害の状況に応じ次の各号のいずれかの書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 愛の手帳の写し

(3) 精神障害者保険福祉手帳の写し

(4) 東京都児童相談所、東京都心身障害者福祉センター等の心身障害の判定に関する専門機関において特別な支援を要すると判定されたことを証する書類

(5) 医師の診断書

(6) 通所受給者証の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金対象幼児認定通知書(第2号様式)に名簿を添え、同項の規定による申請をした私立認定こども園に通知するものとする。

3 前2項の規定は、既に入所している幼児が、年度途中に特別な支援を要する幼児となったとき、又は年度途中に特別な支援を要する幼児が入所するときについて準用する。

4 市長は、第2項の規定により認定された特別な支援を要する幼児が、市内から転出した場合、同項の規定による通知を受けた私立認定こども園から退所した場合及び特別な支援が必要ないと判断された場合については、認定を解除する。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた私立認定こども園は、昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金交付申請書(第3号様式)に内訳書を添え、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、前条第1項の規定による申請があった年度の4月から9月までを前期として当該年度の9月に、10月から翌年3月までを後期として当該年度の3月に行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査するものとする。

2 市長は、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金交付決定通知書(第4号様式)により当該申請をした私立認定こども園に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた私立認定こども園は、速やかに昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金交付請求書(第5号様式)により市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金に関する調査)

第9条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた私立認定こども園に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた私立認定こども園は、交付決定日の属する年度の翌年度の4月30日までに、昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 事業費内訳書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、私立認定こども園が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年8月1日要綱第108号)

この要綱は、令和6年8月1日から実施し、同年4月1日から適用する。

別表 認定こども園特別支援教育・保育費の対象となる子ども

認定こども園の類型

子どもの支給認定の区分(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号)

幼保連携型

学校法人立(学校法人化のための努力をする園(志向園)を含む。)以外

1号

幼稚園型

幼稚園部分が学校法人立(学校法人化のための努力をする園(志向園)を含む。)

並列型・接続型

3号

上記以外

単独型

1号及び2号

並列型・接続型

1号~3号

保育所型

1号

地方裁量型

1号~3号

単独型・・・認定こども園法第3条第2項第1号に規定する幼稚園

並列型・・・認定こども園法第3条第4項第1号イに規定する連携施設

接続型・・・認定こども園法第3条第4項第1号ロに規定する連携施設

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昭島市認定こども園特別支援教育・保育費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第79号

(令和6年8月1日施行)