○産婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日

実施

1 目的

妊産婦死亡の大きな原因となっている妊娠中毒症対策の一環として実施し、妊娠中毒症後遺症を早期に発見し、適切な治療につなげることを目的とする。

2 対象

産後6か月以内の産婦

3 実施方法

(1) 実施形態

3~4か月児健康診査時に対象産婦を同時に通知(産婦健康診査のお知らせ、)して実施する。

(2) 健診票

母子健康管理票(乳幼児健康診査実施要綱第1号様式)による。

4 健診内容

(1) 問診

母子健康手帳、母子健康管理票等の記載内容を十分活用するものとし、特に次の点に留意する。

ア 家族歴

アレルギー疾患、高血圧症、腎炎、家庭環境等

イ 既往歴

心疾患( 歳) 腎疾患( 歳)

高血圧症( 歳)

妊娠6か月以前

妊娠7か月以降

産褥期

子癇

妊娠中毒症( 歳)

栄養障害、糖尿病、心臓疾患、貧血、その他

ウ 妊娠歴

妊娠回数(初、経     回)

流産(人工、自然)     回

早産(人工、自然)     回

死産(人工、自然)     回

エ 今回の分娩状況

正常・異常(具体的状況)

分娩場所

(病院、診療所、助産所、自宅、その他〔         〕)

オ 妊娠中の健診の所見

血圧測定、尿検査、梅毒検査、浮腫等

カ 今回の産後の状況

現症(なし、あり〔              〕)

キ 生活環境

妊娠中の職の有無、その他

(2) 検査

ア 尿検査

検査用試験紙により、糖、蛋白について検査することとし、来所者全員に実施することが望ましいが、次に掲げる者に限っても差し支えない。

(ア) 産後1か月以内に検査を1度も受けていない者。

(イ) 妊娠中毒症の既往歴のある者。

(ウ) その他問診等により検査を要すると認められる者。

イ 血圧測定

全員に実施することが望ましいが、問診、尿検査の結果等により必要と認められるものに限っても差し支えない。

(3) 保健指導

問診、尿検査、血圧測定の結果等により、保健指導を実施する。

5 事後措置

検査の結果必要がある者には、専門医療機関での受診を勧奨する。また、場合によっては妊産婦訪問指導等の対象とするなど、事後措置に万全を期するものとする。

6 記録

(1) 検査結果及び指導事項は、母子健康手帳及び母子健康管理票に記録する。

(2) 事業実施状況は、母子保健事業報告日報(第2号様式)を作成する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

様式 略

産婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日 実施

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成9年4月1日 実施