○乳幼児発達健康診査実施要綱

平成9年4月1日

実施

1 目的

保健センターにおいて行う乳幼児健康診査の結果、運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑われる乳幼児に対し、小児神経学の立場から、発達に重点をおいた健康診査を行い、障害の早期発見・早期療育を図る。

2 対象

(1) 3~4か月児健康診査、6・9か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、三歳児健康診査、乳幼児健康診査(経過観察)等の結果、運動発達遅滞・精神発達遅滞等が疑われ、発達面での経過観察が必要と判断された者。

(2) 医療機関、保健所、児童相談所等、関係機関から紹介のあった者。

(3) 家庭訪問等の保健婦活動から必要と判断された者。

3 実施方法

(1) 通知方法

対象者に対し、文書又は口頭により通知する。

(2) 健診内容

ア 発達健康診査

イ 運動機能訓練の指導

4 事後の措置

(1) 受診者に対する措置

健康課長は、健康診査の結果により、次の事項に留意のうえ処理する。

ア 要治療の者に対しては、専門医療機関での受診を勧奨する。

イ 要精密健診者に対しては、精密健康診査受診票を交付する。

ウ 要経過観察者に対しては、適宜来所を求めて発達健診を行うほか、保健婦による訪問指導を実施する。

エ 必要なものについて、療育給付、育成医療給付等の医療費助成制度の利用を勧奨する。

(2) 未受診者に対する措置

保健婦による電話連絡、訪問指導を行い健診の受診を勧奨する。

5 記録

(1) 健診結果、指導事項等は、母子健康管理票(乳幼児健康診査実施要綱第1号様式)、及び母子健康手帳に記録する。

(2) 事業実施状況については、母子保健事業報告日報(第2号様式)を作成する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

様式 略

乳幼児発達健康診査実施要綱

平成9年4月1日 実施

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成9年4月1日 実施