○三歳児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
実施
1 目的
三歳児(満3歳を超え、満4歳に達しない幼児をいう。以下同じ。)に対し、身体面及び精神発達面の総合的な診査(以下「健診」という。)を行い、疾病の早期発見のみならず、児の健全育成・保護者への育児支援を図る。
2 対象及び実施の基本型
(1) 一般健康診査
当該月の前月中に満3歳に達した幼児に対し、年間を通じて、毎月健診日を定めて該当児に通知し実施する。
(2) 経過観察健康診査
対象は、次に掲げる幼児とする。
ア 三歳児健診及び1歳6か月児健診等の結果、心理面で経過観察が必要と判断された者。
イ 家庭訪問等の保健婦活動から、心理面の健診が必要と判断された者。
3 実施方法
(1) 対象者の把握
健康課長は、住民基本台帳等により対象者を把握する。
(2) 通知方法
ア 対象者への通知方法
健康課長は、本事業の対象者に対し、健診の実施日時、場所及び健診内容等について、次に掲げる事項を通知する。
(ア) 三歳児健康診査のお知らせ(以下「健診のお知らせ」という。)
(イ) お子さんの目と耳と尿のご案内(以下「健診アンケート」という。)
a 目の検査の仕方
b 目の検査用「絵視標」
c 耳の検査の仕方
d 耳の検査用「絵シート」
e 尿の取り方
f 目と耳のアンケート
(ウ) 指定した健診日に受診できない対象者については、健診のお知らせに健康状態等を記入のうえ、保健センターあてに返送させるものとし、保健センターは次回健診日を再通知するなど可能な限り健診を要する者のフォローに努めること。
(エ) 健診のお知らせの返送に係る料金については、受取人払方式とし対象者への便宜を図ることとしあらかじめ郵便局長の承認を得ておくものとする。
イ 未受診者に対する再通知の方法
健康課長は、健診のお知らせ返送者のうち、健診を受ける必要のある者及び健診のお知らせ未返送者に対して、文書又は電話連絡等により再通知を行う。
ウ 経過観察健診の通知
対象者に対し、直接又は文書若しくは電話等により通知する。
(3) 健診アンケートの実施
当該健診の受診に際し、保護者には健診アンケートにあらかじめ記入のうえ、健診日に持参させる。
(4) 健診の内容
ア 診察及び保健指導
イ 尿中の蛋白検査
ウ 心理相談
エ 歯科健診
オ 視力検診
カ 聴覚検診
4 事後措置
健診の結果により次の事項に留意のうえ処理する。
(1) 受診者に対する措置
ア 要治療の者に対しては、専門医療機関での受診を勧奨する。
イ 要精密者に対しては、三歳児精密健康診査受診票を交付する。
ウ 疾病や障害をもつ児については、保健所・医療機関・療育機関等を紹介する。
エ 要経過観察者に対しては、経過観察健康診査の受診を勧奨する。また、適宜訪問、電話等により指導する。
(2) 未受診者に対する措置
訪問指導により適切な保健指導を行う。
5 記録
(1) 診査結果、指導事項等は、母子健康管理票(乳幼児健康診査実施要綱第1号様式)及び母子健康手帳に記録する。
(2) 心理相談については、三歳児健診心理票を活用する。
(3) 事業実施状況については、母子保健事業報告日報(第2号様式)を作成する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
様式 略