○昭島市新生児聴覚検査受診料補助金交付要綱

令和3年1月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、里帰り出産等により、昭島市新生児聴覚検査実施要綱(令和3年1月1日実施。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する実施医療機関に該当しない医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において、実施要綱第4条に基づく新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受診した者の保護者に対し、当該聴覚検査の受診料の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、生まれた日の翌日から起算して50日に達する日(以下「生後50日」という。)までに、指定外医療機関において聴覚検査を自己負担で受診した子(以下「聴覚検査受診児」という。)の保護者で、当該聴覚検査を受診した日において昭島市内に住所を有するものとする。

(補助対象聴覚検査)

第3条 補助金の交付対象となる聴覚検査は、生後50日までに初めて実施する聴覚検査であって、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、聴覚検査に要した費用の額とし、聴覚検査受診児1人につき3,000円を限度とする。ただし、聴覚検査に要した費用の額が3,000円に満たない場合は、当該費用の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、出産をした日の翌日から1年以内に昭島市新生児聴覚検査受診料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 指定外医療機関で聴覚検査を受診したことを証する領収書の原本

(2) 聴覚検査の受診日及びその結果が記載されている母子健康手帳の写し

(3) 未使用の新生児聴覚検査受診票

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付又は不交付を決定したときは、昭島市新生児聴覚検査受診料補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書(第3号様式)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の取消し又は変更をすることができる。

(1) 偽りその他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定の取消し又は変更を行った場合において、当該取消し又は変更に係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から実施する。

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昭島市新生児聴覚検査受診料補助金交付要綱

令和3年1月1日 要綱第2号

(令和3年1月1日施行)