○昭島市多胎妊婦健康診査受診料補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が、昭島市妊婦健康診査実施要綱(平成21年4月1日実施)に基づき実施する一般健康診査(以下「健診」という。)において既定の回数を超えて受診したものについて、その健診費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、健診の受診日において昭島市に住民登録がある多胎妊婦とする。
(補助金の交付対象となる健診)
第3条 補助金の対象となる健診は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭島市妊婦健康診査実施要綱第2条第1項に定める健診のうち2回目以降の検査項目が同一であること。
(2) 多胎妊娠を理由に既定の回数である14回を超えて行われた15回から19回までの健診であること。
(3) 日本国内にある医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において、自費で受診したものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、15回目以降の各回の健診の受診に要した実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める統一単価とを比較していずれか少ない方の額の合計額に相当する額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、出産(流産及び死産を含む。)をした日の翌日から1年以内に昭島市多胎妊婦健康診査受診料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 医療機関等で受診したことを確認することができる書類及び受診費用の領収書(支払を確認することができる書面)
(2) 前号の領収書の日付と同日の診療月日が記載された多胎に係る全ての児童の母子健康手帳の表紙及び妊娠中の経過欄の写し
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。