○昭島市子ども食堂推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間団体等が地域の子どもたちへ食事や交流の場を提供する取組について、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するため、子ども食堂を運営する団体に対して、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) 子ども食堂 地域の子どもや保護者等が気軽に立ち寄り、安価で栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流を行う場を提供する事業をいう。

(3) 配食・宅食事業 子ども食堂をする民間団体が調理し、若しくは用意した弁当又は食材を取りに来た子ども及びその保護者に配布し、又は子どもの自宅に届けることを通じて家庭の状況を把握し、必要な支援につなげる事業をいう。

(一部改正〔令和3年要綱66号〕)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、昭島市の区域内で子ども食堂を実施する団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 定款又は会則を備えていること。

(2) 団体の構成員が暴力団員等(昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないこと。

(3) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(4) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。

(5) 営利目的の活動を行わないこと。

(一部改正〔令和3年要綱66号〕)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、昭島市の区域内で実施する子ども食堂及び子ども食堂に加えて実施する配食・宅食事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として、月に1回以上、子ども食堂を実施すること。

(2) 1回当たり子どもや保護者等が10人以上参加することができる規模で実施すること。

(3) 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。

(4) 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。

(5) 提供する食品は、原則として事業に従事する者又は参加者が直接調理した栄養バランスの良いものであること。

(6) 利用者から食事代又は食材代を徴収する場合は、食材等の実費相当額程度とし、安価であること。

(7) 事業の実施前に所轄する保健所に相談し、指導及び助言を受けること。

(8) 参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認していること。

(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を確保していること並びに「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付け厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと。

(10) 「新型コロナウイルス感染症への対応として子ども食堂の運営上留意すべき事項等について」(令和2年3月3日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室ほか連名事務連絡)等を参考とし、徹底した感染防止対策を講じること。

(11) 事故発生時の対応のための保険に加入していること。

(12) 食中毒や事故発生時の対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、発生時は速やかに市へ報告するよう職員に周知徹底を図ること。

(13) 事業に従事する者は、子ども食堂及び配食・宅食事業の実施の際には、参加者の生活状況を把握すること。

(14) 事業に従事する者は、利用する子どもや保護者の相談に応じるとともに必要に応じて関係機関と連携を図ることに努めること。

(15) 虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、子ども家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。

(16) 相談において知り得た個人情報は、適正に管理すること。

(17) 事業の実施に関し、同一会計年度において、市及び市が補助する団体等から同種の助成を受けていないこと。

(18) 前各号のほか、市長が別に定める事項を遵守すること。

(一部改正〔令和3年要綱66号・4年67号〕)

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第1に定める基準額と別表第2に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(子ども食堂の運営又は配食・宅食事業に係る収入額を含む。)並びに国や都からの交付金及び補助金の受入額を控除した額を比較して少ない方の額で、毎年度市長が予算の範囲内で定める額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和3年要綱66号〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市子ども食堂推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、昭島市子ども食堂推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、昭島市子ども食堂推進事業補助金請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業内容の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、昭島市子ども食堂推進事業変更・中止・廃止承認申請書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、昭島市子ども食堂推進事業変更・中止・廃止承認書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助事業者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の終了又は中止若しくは廃止をした後の1月以内に昭島市子ども食堂推進事業補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第12条 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、補助金の額を確定し、昭島市子ども食堂推進事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を精算するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、昭島市子ども食堂推進事業補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

(連絡会)

第15条 補助事業者は、子ども食堂及び配食・宅食事業の情報共有等を行うために市が実施する連絡会の構成員となり、当該連絡会に年1回以上参加しなければならない。

(一部改正〔令和3年要綱66号〕)

(調査等)

第16条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(関係書類等の保管)

第17条 補助事業者は、この補助金に関係する書類、帳簿等を当該年度の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年7月1日要綱第66号)

この要綱は、令和3年7月1日から実施し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年9月1日要綱第108号)

この要綱は、令和4年9月1日から実施する。

(令和4年12月1日要綱第138号)

(実施期日)

1 この要綱は、令和4年12月1日から実施し、同年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市子ども食堂推進事業補助金交付要綱別表第1の規定は、令和4年10月以後の子ども食堂の取組及び配食・宅食事業について適用し、同年9月以前の子ども食堂の取組及び配食・宅食事業については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日要綱第52号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔令和3年要綱66号・4年67号・138号・6年52号〕)

基準額

対象経費

加算

子ども食堂

1回当たり20,000円

(月2回を限度とする。)

子ども食堂の実施に係る次の経費で別表第2に掲げるもの

1 需用費

2 役務費

3 使用料及び賃借料

・感染症対策加算

子ども食堂の取組1回当たり5,000円

・物価上昇加算

子ども食堂の取組1回当たり5,000円

・配食・宅食事業加算

子ども食堂に加えて実施する配食・宅食事業に係る次の経費で別表第2に掲げるものを対象経費とし、実施月数1月当たり30,000円(令和6年度まで)

1 需用費

2 役務費

3 使用料及び賃借料

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔令和3年要綱66号〕)

項目

対象経費

需用費

事業に利用する消耗品費、子ども食堂の案内のためのパンフレット等印刷費、光熱水費、食材費、車両の燃料費

役務費

通信費、郵便料、保険料

使用料及び賃借料

会場の賃料

備考 自宅、店舗等が実施場所の場合や同場所で他の事業も実施している場合等で本事業の取組分としての金額が明確でないときは、実施時間分で按分する等の方法で対象経費を明確にすること。

(全部改正〔令和4年要綱108号〕)

画像

画像

(全部改正〔令和4年要綱108号〕)

画像

(全部改正〔令和4年要綱108号〕)

画像

画像

(全部改正〔令和4年要綱108号〕)

画像

画像

画像

昭島市子ども食堂推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第122号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第122号
令和3年7月1日 要綱第66号
令和4年4月1日 要綱第67号
令和4年9月1日 要綱第108号
令和4年12月1日 要綱第138号
令和6年4月1日 要綱第52号