○あきしま環境緑花フェスティバル事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、緑化の推進、地球温暖化等の環境問題の解決に向けて、市、市民及び事業者が協力して環境保全活動の輪を広げることを目的として行われるあきしま環境緑花フェスティバルを主催する団体への補助金の交付について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、あきしま環境緑花フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、あきしま環境緑花フェスティバルに係る経費で次に掲げるものとする。
(1) 会場等の借上料
(2) 宣伝費
(3) 印刷製本費
(4) 消耗品費及び材料費
(5) 出演者等への謝金
(6) 宿泊を除く旅費及び通信費
(7) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、あきしま環境緑花フェスティバル事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 開催要領
(2) 事業費収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、実行委員会に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 実行委員会は、事業が完了したときは、会計年度内にあきしま環境緑花フェスティバル事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業費収支精算書
(2) 事業の実施状況を示す書類、写真等その他参考資料
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令にもとづく命令に違反したとき。
(4) 前条に規定する実績報告において、支出に対して収入が超過したとき。
(関係書類の整備)
第11条 実行委員会は、あきしま環境緑花フェスティバルに係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、保存するものとする。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を作成した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から実施する。