○昭島市生ごみ堆肥化容器購入補助金交付要綱
平成4年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)の購入に要する費用の補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、昭島市に住所を有する個人で、指定業者(第7条に規定する指定業者をいう。)から容器を購入し、自宅等において継続的に使用するものとする。
2 補助金の対象者は、次の要件を備えているものとする。
(1) 容器を常に良好な状態で適切に維持管理ができ、近隣に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 堆肥化された生ごみを自ら処理できること。
2 前項の補助金は、1世帯につき容器2基分を限度とする。
(補助金の制限)
第3条の2 補助金は、市税及び国民健康保険税の納税義務の履行に関し、納期限までに納めていない者には交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、容器購入後3カ月以内に、昭島市生ごみ堆肥化容器購入補助金交付申請書(第1号様式)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、購入年月日、販売店名及び金額の明記された領収書等容器を購入したことを証する書類を添付しなければならない。
2 前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指定業者)
第7条 市長は、この要綱による補助の適切な履行を図るため、別表に定める容器を取り扱う業者等(以下「指定業者」という。)を指定するものとする。
2 指定業者は、昭島市内に店舗を有するものとする。
3 市長は、この要綱の履行に関し必要な事項について、指定業者と協定を締結するものとする。
(補助金の返還)
第8条 偽り、その他不正な手段によって補助金を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から実施する。
附則(平成7年7月1日)
この要綱は、平成7年7月1日から実施する。
附則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附則(平成15年5月1日)
この要綱は、平成15年5月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の日前に購入した生ごみ堆肥化容器に係る生ごみ堆肥化容器購入補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月1日要綱第10号)
この要綱は、平成25年12月1日から実施する。
附則(平成30年12月21日要綱第98号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第127号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第168号)
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成25年要綱10号・令和2年127号〕)
生ごみ堆肥化容器の種類 | 補助金額 |
ゴミキエールHC―100 | 5,000円 |
ゴミキエールHC―150 | 6,400円 |
ダンボールコンポスト | 3,000円 |
(全部改正〔令和3年要綱168号〕)
(全部改正〔令和2年要綱127号〕)
(全部改正〔令和2年要綱127号〕)