○昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食料支援を必要とする生活困窮者に円滑に物資が行き届くよう、市の区域内でフードバンク活動を実施する団体(以下、「フードバンク活動団体」という。)に係る支援体制の充実を図るため、フードバンク活動団体に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フードバンク活動とは、生産者又は製造・流通等の事業者から市場に流通させることができない未利用食品や家庭から余剰になった未利用食品の提供を受けて、必要とする福祉施設や生活に困窮する家庭等に未利用食品を無償で提供する一連の活動をいう。

(2) フードドライブとは、家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている地域のフードバンク等の生活困窮者支援団体、子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象(以下、「補助対象」という。)となる者は、フードバンク活動団体であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助申請時において、1年以上の期間、かつ、年4回以上の頻度のフードバンク活動実績(ただし、連続する2日間以上実施するフードドライブや支援食糧の受入れ、提供に係るイベントは1回とみなす。)があること。

(2) 年度毎に事業計画書・報告書、収支予算書・決算書等を備えていること。

(3) 構成員が暴力団員等(昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないこと。

(4) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(5) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。

(6) 営利目的の活動を行わないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、フードバンク活動とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲とし、フードバンク活動団体が実施する補助対象事業で使用する車両の燃料費、公課費及び法定点検に要した経費の実費とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、昭島市フードバンク活動支援事業補助金請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の終了後1月以内に昭島市フードバンク活動支援事業補助金実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第10条 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、補助金の額を確定し、昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を精算するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。

(調査等)

第13条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地調査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、この補助金に関係する書類、帳簿等を当該年度の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

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昭島市フードバンク活動支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第58号

(令和6年4月1日施行)