○バス・タクシー乗り場の上屋整備事業に対する補助金交付要綱
平成5年7月30日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、バス及びタクシー乗り場の上屋の整備事業に対し補助金を交付することにより、利用者の利便の向上と公共交通機関の健全な発展を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、昭島市の区域内において道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う法人若しくは個人又はこれらで組織する団体とする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行うバス及びタクシー乗り場の上屋の設置工事及びこれに付帯するもので必要があると認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助事業に係る経費の2分の1(タクシー乗り場に対する補助事業については、3分の1)以内の額とする。
2 前項の補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(補助金の交付要望)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を要望しようとするときは、補助事業を行う月の6月前までに補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号。以下「規則」という。)第5条に規定する補助金等要望書(第1号様式)を提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る工事契約書及び見積書の写し
(2) 補助事業に係る工事の図面
(3) その他必要があると認める書類
(実態調査)
第9条 前条に規定する報告を受けたときは、必要に応じて補助事業の実態を調査するものとする。
(その他)
第10条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、規則及び昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)に定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成5年7月30日から実施する。
2 タクシー・ハイヤー乗り場の上屋整備事業に対する補助金の交付に関する要綱(平成2年5月15日適用)は、廃止する。
附則(平成6年4月1日)
この要綱は、平成6年4月1日から実施する。