○昭島市雨水浸透施設設置助成金交付要綱
平成13年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、雨水浸透施設を設置する者に対して、当該施設の設置に要する費用を助成することにより、雨水浸透施設の設置を促進し、もって雨水浸水被害の防止及び軽減並びに地下水資源の保全及び回復に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水浸透施設」とは、屋根に降った雨水を地中に浸透させるための構造をもった浸透ます及び浸透管で、昭島市雨水浸透施設設置の技術基準に適合するものをいう。
(一部改正〔平成30年要綱27号〕)
(助成の要件)
第3条 この要綱による助成は、昭島市の区域内に建物を所有又は使用する者で当該建物の敷地内に雨水浸透施設を設置するものに対して、雨水浸透施設設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することによって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を行うことができない。
(1) 雨水浸透施設を設置する敷地の面積が1,000平方メートル以上である場合
(2) 雨水浸透施設の設置について、雨水浸透施設を設置する敷地又は建物の所有者が同意しない場合
(3) 雨水浸透施設を設置する敷地が昭島市宅地開発等指導要綱(昭和49年4月1日実施)の適用を受ける場合
(4) 雨水浸透施設を設置する敷地の建物が仮設住宅である場合
(5) 雨水浸透施設を設置する敷地又は建物が、不動産業者、建築業者等により売買を目的として所有又は使用されている場合
(6) 雨水浸透施設を設置する敷地が雨水浸透施設を設置することにより安全性が損なわれるおそれがある場合
(7) 助成金の交付を受けようとする建物について当該助成金の交付申請をした月の属する年度以前に受けている場合
(8) 納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納していない場合
(一部改正〔平成30年要綱27号・102号〕)
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、400,000円を限度とし別に定める標準工事費単価に雨水浸透施設の設置数量を乗じて得た額(以下「基準額」という。)とする。ただし、雨水浸透施設の設置に要した費用の額が基準額に満たないときは、当該費用の額を交付額とする。
2 前項の交付額に十円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する助成金は、予算の範囲内で交付する。
(一部改正〔平成30年要綱27号〕)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水浸透施設助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 雨水浸透施設等配置図
(3) 雨水浸透施設等構造図
(4) 工事費見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年要綱27号〕)
2 市長は、前項の規定による決定に当たって、この要綱で定める助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 助成金決定者が第3条に定める助成の要件に適合しなくなった場合又は適合していないことが判明した場合
(2) 助成金決定者が助成金の交付申請を取り下げた場合
(一部改正〔平成30年要綱102号〕)
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに工事の完了検査を行い、工事が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合
(2) 助成金を他の用途に使用した場合
(3) この要綱の規定に違反したほか、市長の付した条件に従わなかった場合
(維持管理)
第12条 助成金を受けて雨水浸透施設を設置した者は、当該施設の機能を正常に保つよう定期的に保守点検及び清掃を行う等維持管理に努めるものとする。
(その他必要な事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第27号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年12月28日要綱第102号)
この要綱は、平成30年12月28日から実施する。
附則(令和3年11月1日要綱第174号)
この要綱は、令和3年11月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱59号〕)
(全部改正〔平成30年要綱102号〕)
(全部改正〔令和3年要綱174号〕)
(全部改正〔令和3年要綱174号〕)
(全部改正〔令和6年要綱59号〕)