○昭島市下水道使用料還付不能額に係る返還金支払要綱
平成29年12月1日
要綱第75号
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号)の規定に基づき徴収された下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により昭島市に対する金銭の給付を目的とする債権が消滅し還付することができないもの(以下「還付不能額」という。)について下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補塡し、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払の対象者は、還付不能額のあることを市長によって確認された納付者とする。
2 還付不能額が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合においては、返還金を支払わないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、納付者の所在が不明のときは、対象者としない。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、市の保有する帳票等又は納付者の保有する領収書等によって算定するものとし、その算定期間は、返還すべき事由が判明した日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(返還金の請求)
第4条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の請求書に領収書その他必要書類の添付を求めることができる。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱60号〕)