○昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成22年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅の耐震性を高め、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市の区域内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修工事、建替え又は除却工事(以下「耐震改修工事等」という。)を実施した場合に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和5年84号・7年37号〕)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 昭島市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成22年4月1日実施。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(2) 診断員 耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する診断員をいう。

(3) 耐震改修工事 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定するIwの値(以下「Iwの値」という。)を1.0以上とするために行う木造住宅の改修工事をいう。

(4) 建替え 耐震診断補助要綱第3条第2号アに規定する住宅を除却するとともに当該住宅の敷地に新たに住宅を建築する工事をいう。

(5) 除却工事 耐震診断補助要綱第3条第2号アに規定する住宅を除却する工事をいう。

(6) 太陽光発電システム付属耐震改修 耐震改修工事のうち太陽光発電システム(2kw以上/棟)の設備を想定した設計が行われている耐震改修工事をいう。

(7) 耐震診断調査票 令和6年1月30日付け国住市第40号「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」による「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」をいう。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和5年84号・6年65号・7年37号〕)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 耐震診断補助要綱第3条各号に規定する建物であること。

(2) 耐震診断補助要綱第8条第1項に規定する交付決定を受け行った耐震診断の結果、Iwの値が1.0未満であること。ただし、耐震診断補助要綱第3条第1号及び第2号アに該当する建物の建替え又は除却工事については、耐震診断調査票を活用し、市が倒壊の危険性があると判断した場合を含む。

(3) 建替えの場合は、建替え後の住宅の延べ床面積の過半が居住の用に供されること。

(4) 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた住宅でないこと。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和3年57号・5年84号・6年65号・7年37号〕)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 補助対象住宅を所有する個人(共有の住宅の場合は、共有者全員によって同意された共有者を代表する個人とする。)(以下「所有者」という。)

(2) 所有者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに2親等以内の親族及びその配偶者であって、耐震改修工事等を行うことについて所有者の承諾を得ている個人

2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅を所有する個人(共有の住宅の場合は、共有者全員)及び前項第2号に定める者が市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していない場合は、補助金の交付を受けることができない。

(一部改正〔令和3年要綱57号・7年37号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 耐震改修工事又は建替え 耐震改修工事又は建替えに要した費用の額(消費税等相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。

(2) 除却工事 除却工事に要した費用の額(消費税等相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

(3) 太陽光発電システム付属耐震改修 耐震改修工事に要した費用の額(消費税等相当額を除く。)から300万円を差し引いた額に5分の3を乗じて得た額を耐震改修工事補助金に加算する。ただし、36万円を限度とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和4年69号・5年84号・6年65号〕)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事等に着手する前に、昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)別表に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱38号〕)

(全体設計の申請及び承認)

第7条 前条の場合において、耐震改修工事等が複数年度にわたるときは、前条の申請書の提出と併せて昭島市木造住宅耐震改修等全体設計承認申請書(第2号様式)別表に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、除却工事は、複数年度にわたる申請を認めない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは、昭島市木造住宅耐震改修等全体設計承認書(第3号様式)により申請者に通知する。

(追加〔平成31年要綱38号〕、一部改正〔令和5年要綱84号〕)

(交付決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、交付額を決定し、昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

また、市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、昭島市木造住宅耐震改修等補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和7年37号〕)

(耐震改修工事等の変更及び中止の申請等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、耐震改修工事等の内容を変更し、又はこれを中止しようとするときは、昭島市木造住宅耐震改修工事等工事内容変更・中止申請書(第6号様式)を市長に提出するものとする。ただし、内容の変更をしようとする場合は、別表に掲げる書類を添えるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、昭島市木造住宅耐震改修工事等内容変更・中止承認通知書(第7号様式)により申請者に通知する。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和7年37号〕)

(全体設計の変更の申請等)

第10条 第7条第2項の規定による全体設計の承認を受けた者は、全体事業及び各年度事業に要する金額等に変更が生じた場合は、速やかに昭島市木造住宅耐震改修等全体設計変更承認申請書(第8号様式)別表に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは、昭島市木造住宅耐震改修等全体設計変更承認書(第9号様式)により申請者に通知する。

(追加〔平成31年要綱38号・令和7年37号〕)

(実績報告)

第11条 交付決定を受けた者は、耐震改修工事等が完了したとき(耐震改修工事等が複数年度にわたる場合にあっては、交付決定に係る会計年度が終了したとき)は、速やかに昭島市木造住宅耐震改修工事等実績報告書(第10号様式)別表に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱38号〕)

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付額を確定し、昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付額確定通知書(第11号様式)により交付決定を受けた者に通知する。

2 第7条第2項の規定による全体設計の承認を受けた事業の会計年度毎の交付額は、交付決定の額に当該事業の総事業費に対する当該年度の事業費の割合を乗じた額以内とする。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和7年37号〕)

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による補助金の交付額の確定の通知を受けた者は、速やかに昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付請求書(第12号様式)別表に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和7年37号〕)

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事項が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により当該交付決定を受けた者に通知する。

(一部改正〔平成31年要綱38号・令和6年65号〕)

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(一部改正〔平成31年要綱38号〕)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年要綱38号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

(一部改正〔平成31年要綱38号〕)

(補助金の額に係る特例)

2 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に交付する補助金の額は、第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、60万円を限度とする。

(追加〔平成31年要綱38号〕)

(平成31年4月1日要綱第38号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第57号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第191号)

この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第69号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年5月1日要綱第84号)

この要綱は、令和5年5月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第65号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和7年4月1日要綱第37号)

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

別表(第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、第13条関係)

(追加〔平成31年要綱38号〕、一部改正〔令和3年要綱57号・191号・4年69号・5年84号・6年65号・7年37号〕)

様式の名称

様式番号

関係書類

昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書

第1号

(1) 耐震診断結果の報告書の写し(ただし、建替え又は除却工事の場合は耐震診断調査票に代えることができる。)

(2) 耐震改修工事等(除却工事を除く。)により、Iwの値が1.0以上となることを確認することができる書類

(3) 耐震改修工事等に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

(4) 耐震改修工事等工程表

(5) 補助対象住宅の所有者を確認することができる書類

(6) 共有住宅の場合は、所有者が共有者を代表する個人であることを共有者全員が同意していることを確認することができる書類

(7) 所有者の配偶者並びに2親等以内の親族及びその配偶者が申請をする場合は、所有者との関係を確認することができる書類

(8) 所有者が耐震改修工事等の実施について承諾していることを確認することができる書類

(9) 施工業者が耐震改修工事等に係る建設業許可等を得ていることを確認することができる書類

(10) 太陽光発電システム付属耐震改修を実施する場合は、設置する設備の概要がわかる書類

(11) 建築確認が必要となる場合は建築基準法第6条又は6条の2に基づく確認済証の写し(工事着手前までの提出を可とする。)

(12) 耐震改修工事又は建替えの場合は建築士免許証の写し

(13) その他市長が必要と認める書類

昭島市木造住宅耐震改修等全体設計承認申請書

第2号

(1) 設計図

(2) 会計年度別の耐震改修工事等に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

昭島市木造住宅耐震改修工事等内容変更・中止申請書

第6号

(1) 変更後の設計図

(2) 変更後の耐震改修工事等工程表

(3) 変更後の耐震改修工事等に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

昭島市木造住宅耐震改修等全体設計変更承認申請書

第8号

(1) 変更後の会計年度別の耐震改修工事等に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

昭島市木造住宅耐震改修工事等実績報告書

第10号

(1) 耐震改修工事等の契約を証する書類の写し

(2) 当該年度の耐震改修工事等の費用明細書及び支払を証する書類の写し

(3) 耐震改修工事等の工程写真

(4) 耐震改修工事等(除却工事を除く。)が完了した場合は、Iwの値1.0以上を証する書類

(5) 建築確認が必要な耐震改修工事等が完了した場合は、建築基準法第7条に基づく検査済証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付請求書

第12号

(1) 支払金口座振替依頼書

(2) その他市長が必要と認める書類

様式 略

昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成22年4月1日 実施

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成22年4月1日 実施
平成31年4月1日 要綱第38号
令和3年6月1日 要綱第57号
令和3年10月1日 要綱第191号
令和4年4月1日 要綱第69号
令和5年5月1日 要綱第84号
令和6年4月1日 要綱第65号
令和7年4月1日 要綱第37号