○昭島市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修等に係る費用を補助することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。

(2) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。

(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。

(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震診断等」という。)に関する事業をいう。

(5) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物等の耐震診断及び補強設計は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。

(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他市長が定めるものを除く。)を対象とする事業であること。

(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。

(3) 耐震化指針に適合する事業であること。

(4) 対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業でないこと。

(5) 耐震診断にあっては、耐震性向上のための設計の方針を明らかにし、これに基づいた概算改修工事費用を把握すること。

(6) 耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。

(7) 耐震診断は、診断結果について次に掲げる団体により確認を受けたもの又は市長が認めるものであること。

 一般社団法人東京都建築士事務所協会

 一般社団法人日本建築構造技術者協会

 特定非営利活動法人耐震総合安全機構

(8) 補強設計は、原則として当該耐震改修計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けたものであること。

(9) 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。

(10) 耐震診断については、平成29年3月31日までに完了する事業であること。

(11) 補強設計については、平成31年3月31日までに事業に着手するものであること。

2 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物等の耐震改修、建替え及び除却は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

(3) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(4) 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であって、平成31年3月31日までに補強設計に着手するものであること。

(5) 耐震改修は、当該耐震改修計画について、原則として前項第8号に規定する評定を取得して行うものであること。

(6) 耐震改修は、建築基準法及び関係法令に照らして重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。

(一部改正〔平成26年要綱4号・28年33号〕)

(市の補助)

第4条 市長は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者が特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業を行う場合には、予算の範囲内において次に掲げる費用の全部又は一部を補助することができる。

(1) 耐震診断に要する費用

(2) 補強設計に要する費用

(3) 耐震改修に要する費用

(4) 建替えに要する費用(前号の補助を受けて耐震改修を行った建築物等及び次号の補助を受けて除却を行った建築物等を除く。)

(5) 除却に要する費用(第3号の補助を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)

(補助対象者)

第5条 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の補助金について申請することができる者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、次の各号に掲げる建築物については、当該各号に定める者とする。

(1) 分譲マンション 当該分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者

(2) 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第4条各号に掲げる費用に相当する額で別表第1に定める額を限度とする。ただし、補助対象事業のうち既に特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業における補助金の交付を受けた部分に係る費用は除くものとする。

2 前項で算定した補助金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

(事前相談)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請をする前に市長に事前に相談するものとする。

2 前項の事前相談後、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請の技術的な内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第3項に定める所管行政庁に事前に相談をするものとする。

(全体設計の承認)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、対象となる事業が複数年度にわたる場合は、初年度の補助金交付申請前に、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計承認申請書(第1号様式。以下「全体設計申請書」という。)別表第2に定める関係書類を添えて市長に申請し、耐震診断等に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について、全体設計の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、当該申請後に事業費の総額を変更する場合にあっては、その都度市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断等の契約を締結する前に、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付申請書(第3号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、前条第3項の規定により全体設計の承認を受けた者(以下「全体設計承認者」という。)については、耐震診断等の完了年度に申請を行うものとする。

2 前項の場合において、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金交付決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の対象となることを確認したときは、補助を決定し、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助の対象とならないことを確認したときは、不交付を決定し、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11条 前条第1項の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(耐震診断等の実施)

第12条 補助決定者は、当該交付決定通知後速やかに、耐震診断等の請負契約を行い、耐震診断等に着手するとともに、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業着手届(第6号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に届け出るものとする。ただし、全体設計承認者については、当該全体設計承認書の交付後速やかに行うものとする。

(補助対象事業内容の変更)

第13条 補助決定者は、補助金の額に変更が生じない範囲内で、次に掲げる補助対象事業の内容を変更しようとするときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業内容変更届出書(第7号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 補助の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更

(2) 事業工程の大幅な変更

(3) その他の申請内容の大幅な変更

2 補助決定者は、補助金の額に変更が生じる補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更申請書(第8号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の変更を決定し、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更承認書(第9号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(耐震診断等の取りやめ)

第14条 補助決定者は、事情により耐震診断等を取りやめるときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業取りやめ届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第15条 補助決定者は、耐震診断等を完了したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業完了届(第11号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に届け出るものとする。

2 補助決定者(補助金の交付を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、耐震診断等の完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 年度消費税仕入税額控除報告書(第12号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、補助決定者はこれを納付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付額確定通知書(第13号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第17条 前条の規定による通知を受けた者は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付請求書(第14号様式)別表第2に定める関係書類を添えて市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第18条 市長は前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求をした者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助の決定を受けたとき。

(2) この要綱及び法令に基づく市長の命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金交付の決定を取り消したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書(第15号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの補助金の返還を命じるものとする。

(照会)

第21条 市長は、第10条第1項第13条第3項及び第16条に基づく補助金交付申請書等の審査に当たり、所管行政庁に技術的な内容について意見の照会を行うものとする。

(補則)

第22条 補助金の交付の手続は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(平成26年1月9日要綱第4号)

この要綱は、平成26年1月9日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第23号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成26年要綱4号・23号・28年33号〕)

費用の区分

補助対象費用の限度額

補助率と補助限度額

耐震診断に要する費用

次の1、2のいずれか高い額

1

(1) 面積1,000m2以内の部分は2,060円/m2以内

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内

(3) 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内

建築物等の延べ面積が3,000m2未満の場合は、(1)から(3)までの合計に、階数に15万円を乗じた額を加算した額以内

2

(1) 延べ面積1,000m2未満の場合は3,600円/m2以内

(2) 延べ面積1,000m2以上の場合は2,570,000円に1,030円/m2を加算した額以内

補助対象費用の5/6。ただし、延べ面積が3,000m2未満の場合は、補助対象費用の10/10とする。

補強設計に要する費用

(1) 面積1,000m2以内の部分は5,000円/m2以内

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は3,500円/m2以内

(3) 面積2,000m2を超える部分は2,000円/m2以内

補助対象費用の1/3。

耐震改修、建替え及び除却に要する費用

50,300円/m2に延べ面積を乗じた額、かつ、1棟当たり503,000,000円以内。ただし、免震工法等を含み特殊な工法による場合は、上記50,300円/m2を82,300円/m2と読み替える。

建替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とし、除却を行う場合にあっては、耐震改修に要する費用以内、かつ、除却に要する費用以内とする。

補助対象費用の1/3。

※補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。

別表第2(第8条、第9条、第12条、第13条、第15条、第17条関係)

様式の名称

様式番号

関係書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計承認申請書

第1号

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 工程表(年度ごとの出来高がわかるもの)

(4) 見積書(写)(年度ごとの支払い額がわかるもの)

(5) その他市長が必要と認めた書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計承認書

第2号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付申請書

第3号

(共通)

ア 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類

イ 建築確認通知書(写)又は建築年月日を証する書類

ウ 代表者承認書と共有者全員の同意書(建物の所有者が複数の場合)

エ 管理組合の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類(分譲マンションの管理組合の場合)

オ 法人全部事項証明書(法人の場合)

カ 沿道建築物であることが確認できる書類

キ その他市長が必要と認めた書類

(1) 耐震診断の場合

ア 診断者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(写)

イ 案内図

ウ 配置図

エ 各階平面図

オ 診断計画図

カ 診断見積書(写)

(2) 補強設計の場合

ア 設計者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(写)

イ 耐震診断結果報告書(写)(概要書)

ウ 設計見積書(写)

エ 設計工程表(概要)

(3) 耐震改修の場合

ア 土地の所有者の承諾書(借地の場合)

イ 工事に関する設計図書

ウ 補強設計結果報告書(写)(概要書)

エ 補強計画に係る評定書(写)

オ 工事見積書(写)

カ 工事工程表(概要)

(4) 建替えの場合

ア 土地の所有者の承諾書(借地の場合)

イ 耐震診断結果報告書(写)(概要版)

ウ 工事に関する設計図書

エ 耐震改修に要する費用を示す書類

オ 工事見積書(写)

カ 工事工程表(概要)

キ 管理組合の規約及び建替えを行う旨が記載された書面(申請者が分譲マンション管理組合の場合)

(5) 除却の場合

ア 土地の所有者の承諾書(借地の場合)

イ 耐震診断結果報告書(写)(概要版)

ウ 耐震改修の要する費用を示す書類

エ 工事見積書(写)

オ 工事工程表(概要)

カ 管理組合の規約及び除却を行う旨が記載された書面(申請者が分譲マンション管理組合の場合)

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書

第4号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金不交付決定通知書

第5号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業着手届

第6号

(1) 契約書(写)

(2) 工程表

(3) その他市長が必要と認めた書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業内容変更届出書

第7号

(1) 申請内容の変更を示す図書

(2) その他市長が必要と認めた書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更申請書

第8号

(1) 申請内容の変更を示す図書

(2) 変更契約書(写)

(3) その他市長が必要と認めた書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更承認書

第9号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業取りやめ届出書

第10号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業完了届

第11号

(1) 耐震診断の場合

ア 耐震診断結果報告書(写)(診断結果に対する確認書等がある場合は、概要版)

イ 診断結果に対する確認書等(写)

ウ 耐震診断費用明細書

エ 耐震診断費用を証する書類

オ その他市長が必要と認めた書類

(2) 補強設計の場合

ア 補強設計結果報告書(写)(評定書がある場合は、概要版)

イ 補強計画に係る評定書(写)

ウ 補強設計費用明細書

エ 補強設計費用を証する書類

オ その他市長が必要と認めた書類

(3) 耐震改修の場合

ア 耐震改修費用明細書

イ 耐震改修費用を証する書類

ウ 写真(着手前、中間時、完了時)

エ その他市長が必要と認めた書類

(4) 建替えの場合

ア 建替え費用明細書

イ 建替え費用を証する書類

ウ 写真(着手前、中間時、完了時)

エ その他市長が必要と認めた書類

(5) 除却の場合

ア 除却費用明細書

イ 除却費用を証する書類

ウ 写真(着手前、中間時、完了時)

エ その他市長が必要と認めた書類

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 年度消費税仕入税額控除報告書

第12号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付額確定通知書

第13号


特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付請求書

第14号

支払金口座振替依頼書兼小切手受領書

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書

第15号


様式 略

昭島市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 実施

(平成28年4月1日施行)