○昭島市水道事業安全衛生委員会要綱
平成15年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市職員の安全衛生管理規則(平成15年昭島市規則第16号。以下「規則」という。)第29条第2項の規定に基づき、昭島市水道事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項
(3) 職員の安全及び衛生に関する規定の作成に関する事項
(4) 職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関する事項
(5) 新規に採用する機械、器具その他の設備、原材料等に係る危険又は健康障害の防止に関する事項
(6) 健康診断の結果及びその結果に対する対策に関する事項
(7) その他安全及び衛生に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 規則第7条の規定に基づき水道事業場に置かれる安全衛生管理者 1人
(2) 規則第9条第1項の規定に基づき水道事業場に置かれる安全管理者 1人
(3) 規則第12条第1項の規定に基づき水道事業場に置かれる衛生管理者 1人
(4) 規則第15条の規定に基づき水道事業場に置かれる産業医 1人
(5) 労働安全又は衛生について経験を有する職員で、職員団体の推薦に基づき水道事業管理者が指名するもの 3人
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号に掲げる委員の任期は、1年とし、当該委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 副委員長は、第3条第1項第5号に掲げる委員のうち、職員団体があらかじめ指定したものをもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員全員の一致により決するものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(記録及び保存)
第8条 委員会が調査審議した事項は、記録し、及び保存しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、水道部業務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
2 昭島市水道事業職員の安全衛生管理要綱(平成2年1月5日実施)及び昭島市水道事業安全衛生委員会運営基準(平成2年1月5日実施)は、廃止する。