○昭島市雨水貯留槽設置助成金交付要綱

平成13年5月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、雨水貯留槽を設置する者に対して、その購入費用の一部を助成することにより、雨水貯留槽の設置促進を図り、雨水の有効利用と節水活動の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「雨水貯留槽」とは散水や防火用水等に利用するため、雨どいに接続して雨どいから排除される雨水を貯留するための容器で、既製品であるものをいう。

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成は、昭島市の区域内に建物を所有し、又は使用する個人で、雨水貯留槽を購入し、昭島市の区域内の建物に設置するもので、納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納している者を対象とする。ただし、不動産業者、建売業者等が売買を目的として雨水貯留槽を設置する住宅を所有し、又は使用する場合を除く。

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(助成金の交付額)

第4条 この要綱による雨水貯留槽設置助成金(以下「助成金」という。)の交付額は、雨水貯留槽の購入金額の3分の2に相当する金額とする。この場合において、助成金の交付額が35,000円を超える場合には35,000円とし、10円未満の端数を生じるときは、切り捨てるものとする。

2 助成金は毎年度予算の範囲内とし、予算額を超えて交付することができない。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請(請求)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 「領収書の写し」又は「雨水貯留槽を購入したことを確認することができる書類」

(2) 設置した雨水貯留槽の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、2月又は3月に雨水貯留槽を購入した場合にあっては雨水貯留槽を購入した日の属する年度の翌年度の1月末日まで(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日の後の最初の休日でない日。以下この項において同じ。)、4月から1月までの間に雨水貯留槽を購入した場合にあっては雨水貯留槽を購入した日が属する年度の1月末日までに行う。

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、申請内容を審査して助成金交付の可否を決定し、昭島市雨水貯留槽設置助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(状況の確認)

第7条 市長は、交付の決定において必要があると認めるときは、雨水貯留槽の設置の状況等について確認することができる。

(全部改正〔令和4年要綱131号〕)

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合

(2) この要綱が定める目的以外の用途に雨水貯留槽を使用している場合

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(貯留槽の管理)

第9条 助成金の交付を受けた者は当該貯留槽を良好な状態で管理し、雨水利用の推進に努めなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第10条 第5条に規定する申請等は、電子情報処理組織(市長等の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して送信する方法により行うことができる。この場合において、申請者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、その者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して申請等を行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

(追加〔令和4年要綱131号〕)

(その他必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和4年要綱131号〕)

(施行期日)

1 この要綱は平成13年5月1日から実施し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以降に雨水貯留槽を購入した者について適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成13年4月30日までの間に雨水貯留槽を購入し、かつ、当該雨水貯留槽の設置工事を完了した者については、第5条中「雨水貯留槽の設置工事が完了した日から14日以内」を「平成13年5月16日まで」に読み替えて適用する。

(平成14年6月1日)

この要綱は、平成14年6月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第58号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

(令和4年8月15日要綱第131号)

(実施期日)

1 この要綱は、令和4年8月15日から実施する。

(令和4年度における申請の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に購入した雨水貯留槽の助成金の申請については、第5条第2項の規定にかかわらず、令和5年1月31日まで行うことができる。

(全部改正〔令和4年要綱131号〕)

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昭島市雨水貯留槽設置助成金交付要綱

平成13年5月1日 実施

(令和4年8月15日施行)