○昭島市雨水貯留槽設置助成金交付要綱

平成13年5月1日

実施

〔注〕令和8年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、雨水貯留槽を設置する者に対して、その購入費用の一部を助成することにより、雨水貯留槽の設置促進を図り、雨水の有効利用と節水活動の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「雨水貯留槽」とは散水や防火用水等に利用するため、雨どいに接続して雨どいから排除される雨水を貯留するための容器で、製品として販売されており、一般に購入可能なものをいう。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象は、昭島市に住所を有する個人で、昭島市内の建物に設置するため購入した雨水貯留槽とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納していない者

(2) 売買、賃貸等、営利を目的として建物に雨水貯留槽を設置する不動産業者、建売業者等

(3) 昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者

2 昭島市に住所を有する個人で、昭島市内の店舗等兼用住宅に居住し、居住の用に供する部分の延床面積が2分の1以上の建物も助成の対象とする。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(助成金の交付額)

第4条 この要綱による雨水貯留槽設置助成金(以下「助成金」という。)の交付額は、雨水貯留槽の購入金額の3分の2に相当する金額とする。この場合において、助成金の交付額が35,000円を超える場合には35,000円とし、10円未満の端数を生じるときは、切り捨てるものとする。

2 助成金は毎年度予算の範囲内とし、予算額を超えて交付することができない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留槽を購入した日から6か月以内に、昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留槽の購入価格が明記された領収書

(2) 仕様等が記載されているカタログ等、雨水貯留槽を購入したことを確認することができる書類

(3) 設置した雨水貯留槽の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 前条に規定する申請等は、電子情報処理組織(市長等の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して送信する方法により行うことができる。この場合において、申請者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、その者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して申請等を行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の申請書が提出されたときは、申請内容を審査して助成金交付の可否を決定し、昭島市雨水貯留槽設置助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(状況の確認)

第8条 市長は、交付の決定において必要があると認めるときは、雨水貯留槽の設置の状況等について確認することができる。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(助成金の請求)

第9条 第7条の規定により交付決定の通知を受けた者は、交付決定のあった日の翌日から20日以内に昭島市雨水貯留槽設置助成金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(追加〔令和8年要綱55号〕)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(追加〔令和8年要綱55号〕)

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合

(2) この要綱が定める目的以外の用途に雨水貯留槽を使用している場合

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(貯留槽の管理)

第12条 助成金の交付を受けた者は当該貯留槽を良好な状態で管理し、雨水利用の推進に努めなければならない。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(その他必要な事項)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

(施行期日)

1 この要綱は平成13年5月1日から実施し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以降に雨水貯留槽を購入した者について適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成13年4月30日までの間に雨水貯留槽を購入し、かつ、当該雨水貯留槽の設置工事を完了した者については、第5条中「雨水貯留槽の設置工事が完了した日から14日以内」を「平成13年5月16日まで」に読み替えて適用する。

(平成14年6月1日)

この要綱は、平成14年6月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第58号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

(令和4年8月15日要綱第131号)

(実施期日)

1 この要綱は、令和4年8月15日から実施する。

(令和4年度における申請の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に購入した雨水貯留槽の助成金の申請については、第5条第2項の規定にかかわらず、令和5年1月31日まで行うことができる。

(令和8年4月1日要綱第55号)

(実施期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

(令和8年度における申請の特例)

2 令和8年2月1日から令和8年3月31日までの間に購入した雨水貯留槽の助成金の申請については、第5条第2項の規定にかかわらず、令和9年1月29日まで行うことができる。

(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

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(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

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(一部改正〔令和8年要綱55号〕)

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昭島市雨水貯留槽設置助成金交付要綱

平成13年5月1日 実施

(令和8年4月1日施行)