○昭島市漏水時における水道料金の免除に関する要綱

平成14年1月24日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、漏水時における昭島市給水条例(昭和42年昭島市条例第32号。以下「条例」という。)第39条に基づく料金の軽減又は免除について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において漏水とは、量水器以下の水道使用者等の給水装置で発生したもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 地中、壁中等視覚により認知することができない場所で発生したもの

(2) 受水槽装置、室外給湯器、ボイラー、クーリングタワー等の屋外配管部分で発生したもの

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(漏水時の料金の免除)

第3条 管理者は、漏水が発生した給水装置に係る料金の支払義務者(以下「免除対象者」という。)に対し、昭島市給水条例施行規程(昭島市水道部管理規程第2号。以下「規程」という。)第25条第1項第3号に規定する者として、この要綱に定めるところにより、漏水した水量の2分の1の水量に相応する料金を免除することができる。

(一部改正〔平成31年要綱40号〕)

(料金免除の適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、免除を行うことができない。

(1) 免除対象者が条例第10条第1項の管理義務を怠ったことにより発生した漏水であるとき。

(2) 給水装置の新設後1年以内に発生した漏水であるとき。

(3) 免除対象者が漏水個所を修理しないとき。

(料金免除の回数及び対象期間)

第5条 第2条第1項第1号の漏水は1件の漏水につき1回、同項第2号の漏水は1人の免除対象者につき1回に限り免除を行う。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 免除の対象期間は、漏水を発見した隔月点検期日に係る期間又は、当該隔月点検期日の次の隔月点検期日に係る期間とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(漏水量の認定)

第6条 免除の対象期間に漏水した水量(以下「認定漏水量」という。)は、当該期間に係る隔月点検期日に計量した使用水量(以下「計量水量」という。)から次条の規定により推定した使用水量(以下「推定使用水量」という。)を控除して得た水量とする。

(推定使用水量)

第7条 前条の漏水量の認定の際に用いる推定使用水量は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める水量とする。

(1) 前6回の隔月点検期日に検針を行っている場合 前6回の隔月点検期日における使用水量のうち、少ない方から順に3位までの使用水量の和を3で除して得た水量

(2) 前号以外の場合 検針により確認した7日間の使用水量を7で除して得た水量に、認定しようとする使用水量に係る使用期間の日数を乗じて得た水量

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、免除対象者との協議により推定使用水量を決定することができる。

(免除額の算定)

第8条 免除する料金の額は、計量水量に相応する料金の額と計量水量から認定漏水量の2分の1の水量を控除した水量に相応する料金の額の差額とする。

(申請)

第9条 この要綱による免除を受けようとする者は、当該漏水に係る修繕その他の措置を完了後に規程第25条第2項の規定により申請するものとする。

(免除決定通知)

第10条 管理者は、前条の規定による免除の申請を受けたときは、申請内容を審査し、免除の可否について上水道料金(下水道使用料)変更通知書(第1号様式)又は昭島市水道料金等軽減申請回答書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(排除した汚水の量の算定)

第11条 免除の決定を受けた者に対する昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号)第17条第2項の排除した汚水の量の算定は、推定使用水量とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成14年1月24日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第40号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(全部改正〔平成31年要綱40号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱40号〕)

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昭島市漏水時における水道料金の免除に関する要綱

平成14年1月24日 実施

(平成31年4月1日施行)