○昭島市指定給水装置工事事業者の指定取消し等に係る事務処理要綱

令和元年9月10日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市給水条例(昭和42年昭島市条例第32号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行う昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年水道部管理規程第4号。以下「規程」という。)第8条第1項各号に該当する行為(以下「違反行為」という。)に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び規程で使用する用語の例による。

(違反行為の調査、報告等)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係についての調査を行う。

2 市長は、前項の調査において違反行為の事実が認められるときは、当該指定工事業者に対し、直ちに違反行為のてん末書の提出を求めるものとする。

3 水道部長は、第1項の調査の結果を指定給水装置工事事業者違反行為調査兼報告書(第1号様式)にてん末書を添え、市長に報告するものとする。ただし、指定工事業者がてん末書の提出を行わない場合は、指定給水装置工事事業者違反行為調査兼報告書にその旨を記入するものとする。

(指定取消し等の基準)

第4条 市長は、指定工事業者が違反行為を行ったときは、別表に定めるところにより規程第8条第1項の規定による指定の取消し(以下「指定取消し」という。)同条第2項の規定による指定の効力の停止(以下「指定停止」という。)(以下これらを「指定取消し等」という。)又は第8条に規定する警告を行うものとする。

2 指定停止を受けた者が、当該指定停止を受けた日から2年以内に再度指定停止に相当する行為を行ったときは、前項の規定に関わらず、指定取消しをすることができる。

(審査委員会)

第5条 市長は、指定取消し等が必要と判断したときは、昭島市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催するものとする。

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(意見陳述のための手続)

第6条 市長は、違反行為の内容が指定取消し等に相当すると思われるときは、審査委員会を開催する前に、昭島市行政手続条例(平成7年条例第34号)の定めるところにより、当該指定取消し等の名宛人になるべき者について、意見陳述のために弁明の機会を付与し、又は聴聞の手続を行うものとする。

2 弁明の機会の付与にあたっては、あらかじめ指定工事業者に対し弁明の機会の付与の通知書(第2号様式)により通知し、昭島市指定給水装置工事事業者取消し等処分弁明書(第3号様式)の提出を求めるものとする。

3 聴聞の実施にあたっては、聴聞通知書(第4号様式)により通知する。

4 聴聞を終結したときは、昭島市行政手続条例第19条の規定による主宰者は、速やかに聴聞調書(第5号様式)、聴聞報告書(第6号様式)及び行政処分案を作成し、市長に報告するものとする。

(指定取消し等の通知)

第7条 市長は、指定取消し等を決定した場合は、指定取消し・指定停止決定通知書(第7号様式)により指定取消し等を受ける指定工事業者に通知するものとする。

(文書による注意及び警告)

第8条 市長は、指定取消し等は要しないが、違反行為の再発を防止するために注意等を促すことが必要と決定した場合は、違反行為注意・警告書(第8号様式)により注意又は警告を行うものとする。

(主任技術者に対する措置)

第9条 市長は、規程第9条第1項に規定する主任技術者に違反行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

(指定取消し等の後の工事施行)

第10条 指定工事業者が指定取消し等を受けた場合に、当該指定工事業者が行うべき未しゅん工の給水装置工事があるときは、当該指定工事業者は、その工事に限り施行することができる。

2 指定取消しを受けた指定工事事業者は指定取消しを受けた日以降、指定停止を受けた指定工事業者は指定停止の期間中、新たな給水装置工事の受付をしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指定工事業者の違反行為に係る事務処理に関して必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月10日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第59号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔令和2年要綱29号〕)

違反内容

規程における該当条項

指定取消し等の内容

事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。

第8条第1項第2号

指定取消し

昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第2条第2号で定める機械器具を有しなくなったとき。

第8条第1項第2号

指定取消し

心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条の2で定めるものであることが判明したとき。

第8条第1項第3号

指定取消し

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。

第8条第1項第3号

指定取消し

水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

第8条第1項第3号

指定取消し

指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

第8号第1項第3号

指定取消し

次ぎに掲げる事由により、業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(法人の場合は役員)である事が判明したとき。

第8条第1項第3号





1 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。


指定取消し又は6月以下の指定停止

2 道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。


6月以下の指定停止

3 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。


3月以下の指定停止

4 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。


6月以下の指定停止

5 文書注意に従わないとき。


文書警告

6 文書警告に従わないとき


3月以下の指定停止

7 市長の承認を受けないで工事を施行したとき、工事完成後に市長の検査を受けなかったときその他これらに類する行為をしたとき。


6月以下の指定停止

法人であって、その役員のうちに昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第3条第1号から第4号までに該当する者がいることが判明したとき。

第8条第1項第3号

取消し又は停止

規程第7条第1項に規定する事項に係る変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

第8条第1項第4号

指定取消し

給水装置の新設等の工事の事業に係る廃止、休止若しくは再開の届出をしないとき又は虚偽の届出をしたとき。

第8条第1項第4号

指定取消し

施行した給水装置工事が、水道施設又は工業用水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。

第8条第1項第9号

6月以下の指定停止

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。

第8条第1項第5号

1月以下の指定停止

市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。

第8条第1項第5号

6月以下の指定停止

水道法施行令第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。

第8条第1項第5号

6月以下の指定停止

給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。

第8条第1項第5号

3月以下の指定停止

指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。

第8条第1項第5号

3月以下の指定停止

給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。

第8条第1項第6号

3月以下の指定停止

給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第8条第1項第7号

3月以下の指定停止

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。

第8条第1項第8号

指定取消し

給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務を行うに当たり支障があるとき。

第15条第3項

3月以下の指定停止

不正の手段により指定を受けたとき。

第8条第1項第1号

指定取消し

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(一部改正〔令和3年要綱59号〕)

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(一部改正〔令和3年要綱59号〕)

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(一部改正〔令和3年要綱59号〕)

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昭島市指定給水装置工事事業者の指定取消し等に係る事務処理要綱

令和元年9月10日 要綱第19号

(令和3年6月1日施行)