○昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金交付要綱

平成21年4月1日

実施

昭島市立小学校卒業アルバム代補助金交付要綱(平成13年11月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立小学校(以下「小学校」という。)において卒業アルバムを作成する際、卒業する児童の人数が少ない場合に保護者の経済的負担の軽減及び均等化を図るため、その小学校に対して作成費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象校)

第2条 補助金の交付の対象となる小学校は、毎年度12月1日における第6学年の児童(以下「卒業予定児童」という。)の人数が41人未満の学校とする。

(補助金の額の算定)

第3条 補助金の交付額は、次の式により算定した額とする。

(B÷A)(B÷41)(小数点以下切捨て)=C(100円未満切捨て)

A×C=補助金交付申請額

A:卒業アルバム購入児童数

B:卒業アルバム作成費総額

C:1人当たりの補助金必要額

(補助金の交付申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする小学校の校長(以下「校長」という。)は、昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金交付申請書(第1号様式)を、毎年12月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請書を提出した校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた校長は、昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 校長は、卒業アルバムの作成が完了したときは、速やかに昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 校長は、前条の規定に基づく実績報告(以下「実績報告」という。)により、必要額を超えて補助金の交付を受けたことが判明したときは、速やかに当該超える部分に相当する額を市長に返還しなければならない。

(補助金の追加請求)

第10条 校長は、実績報告により補助金の増額を求める必要が生じたときは、昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金追加交付申請書兼請求書(第5号様式)により市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容が適正であるかを審査の上、補助金を追加交付するものとする。

(その他)

第11条 補助金の交付にあたっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

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昭島市立小学校卒業アルバム作成費補助金交付要綱

平成21年4月1日 実施

(平成21年4月1日施行)