○昭島市課外活動振興費支給要綱
平成22年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立中学校(以下「中学校」という。)が教育活動の一環として実施する部の活動又はこれに準ずるものとして中学校長(以下「学校長」という。)が認める活動(以下これらを「課外活動」という。)の振興を図るとともに保護者等の経済的負担を軽減し、もって生徒の心身の健全な発達に資するために支給する課外活動振興費について必要な事項を定めるものとする。
(課外活動振興費の額)
第2条 課外活動振興費の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(支給対象)
第3条 課外活動振興費の支給の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 課外活動として行う対外試合、発表会等(以下「試合等」という。)に参加するために必要な参加費及びプログラム代金(次号に該当するものを除く。)
(2) 関東大会又は全国大会に相当する試合等に参加するために必要な参加費、プログラム代金、交通費及び宿泊費
(3) 課外活動を行うに当たり招へいした講師(昭島市立中学校部活動指導補助員に関する要綱(平成20年4月1日実施)に規定する補助員を除く。)に対して支払う謝金
(4) 課外活動を行う際に登録する必要がある協会への登録料金
(5) 課外活動に必要な消耗品費
(6) 課外活動に必要な備品購入費
(7) その他課外活動に関することで昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めたもの
(1) 朝食料金 500円
(2) 昼食料金 500円
(3) 夕食料金 1,000円
4 第1項第3号に規定する謝金は、昭島市講師謝礼基準に基づき支給するものとする。
(決定通知)
第4条 教育長は、当該年度の各中学校の課外活動振興費を当該年度の前年度中に各中学校の課外活動振興費支給状況の実績その他の方法により算出し、当該年度の予算編成時に課外活動振興費決定通知書(第1号様式)により学校長に通知するものとする。
(予算配当)
第6条 教育長は、前条の規定により各学校長から提出された課外活動振興費支給内訳予定表に基づき、各学校に第3条第1項第5号及び第6号に規定する経費の予定額を当該年度の初日(当該日が休日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)に規定する休日をいう。次条において同じ。)であるときは、その日の次の最初の休日でない日)に配当するものとする。
2 前項の規定による請求は、経費を支出した月の翌月の末日(当該日が休日であるときは、その日の前の最初の休日でない日)までに行うものとする。
3 学校長は、第3条第1項第2号に規定する経費については、支出する必要のある日の14日前までに、課外活動振興費支給請求書に必要な書類を添えて教育長に請求するものとする。
(支払)
第10条 教育長は、前条の規定による依頼があった場合は、当該依頼に係る書類の内容が適正であるかを審査し、支払が適当であると認めたときは、速やかに当該額を支払うものとする。
(実績報告)
第11条 学校長は、当該年度の課外活動が終了した後60日以内に課外活動振興費実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて教育長に報告しなければならない。
(返還)
第12条 教育長は、次に掲げる場合は、課外活動振興費の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 不正な行為により課外活動振興費の支給を受けた場合
(2) 当該年度の年度末における各学校の課外活動実績額が第4条の規定により決定された金額に達しなかった場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
2 昭島市生徒対外試合派遣費等交付要綱(平成20年4月1日実施)は、廃止する。
様式 略