○昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)が体験型英語学習施設(以下「施設」という。)を利用するために要する経費に対し、当該児童等の保護者の経済的負担の軽減を図るため補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、施設の利用料(予約を取り消した場合のキャンセル料を含む。)及び施設までの移動手段として電車又は路線バスを利用する場合の交通費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の利用料及び交通費の全額とする。ただし、交通費については、学校から施設までの最も経済的かつ合理的と認められる往復経路及び方法による場合の金額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、施設を利用する日の30日前までに、昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付決定通知書(第2号様式)により校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 校長は、前条の補助金の交付決定を受けたときは、施設を利用する日の14日前までに、昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 校長は、施設の利用後、速やかに昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 校長は、前条の実績報告において児童等の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第10条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

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昭島市体験型英語学習施設利用料等補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第71号

(令和4年4月1日施行)