○昭島市立小学校演劇教室補助金交付要綱

平成13年9月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立小学校が実施する演劇教室(以下「演劇教室」という。)に対し、補助金を交付することにより、在籍児童数により生じる各学校間の児童1人当たりの負担額の差を補うとともに、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金の対象となる演劇教室は、在籍するすべての児童を対象として実施するものに限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる各学校の学級数(特別支援学級を除く。)に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 6~7学級 児童1人当たり 500円

(2) 8~12学級 児童1人当たり 300円

(3) 13学級以上 児童1人当たり 200円

2 前項の規定にかかわらず、特別支援学級については、児童1人当たり500円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助を受けようとする小学校の校長(以下「校長」という。)は、演劇教室を実施する60日前までに、演劇教室補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、演劇教室補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 校長は、前条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、演劇教室を実施する30日前までに、演劇教室補助金交付請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定する請求書を提出するときに、児童の転入・転出等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して第3条に規定する金額を加え又は引いた金額を請求することができる。この場合において、校長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 校長は、演劇教室終了後、速やかに演劇教室補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 校長は、前条に規定する実績報告において参加児童数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。

(補助金の追加請求)

第10条 校長は、第8条に規定する実績報告において参加児童数の増加等により追加請求すべき補助金が生じたときは、速やかに演劇教室補助金追加交付請求書(第5号様式。以下「追加請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の追加交付)

第11条 市長は、前条に規定する追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を追加交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、昭島市立小学校演劇教室補助金の交付に関する事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、平成13年9月1日から実施する。

(平成19年6月1日)

この要綱は、平成19年6月1日から実施し、同年4月1日から適用する。

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昭島市立小学校演劇教室補助金交付要綱

平成13年9月1日 実施

(平成19年6月1日施行)