○昭島市立小・中学校特別支援学級行事補助金交付要綱
平成13年11月19日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校が実施する特別支援学級(特別支援教室及び通級指導学級を除く。以下同じ。)の行事に参加する児童・生徒に対し昭島市立小・中学校特別支援学級行事補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年要綱79号〕)
(1) 宿泊料 宿泊学習を実施するために必要な宿泊に要する費用をいう。
(2) バス借上げ料 宿泊学習を実施するために必要なバスの借上げに要する費用をいう。
(3) 交通費 各学校から各行事が実施される場所までの最も経済的かつ合理的と認められる往復経路及び方法による移動に要する費用をいう。
(4) 施設入園料 体験学習を実施するために必要な施設への入園及び当該施設での体験に要する費用をいう。ただし、飲食に要する費用を除く。
(一部改正〔令和4年要綱79号〕)
(1) 特別支援学級宿泊学習 宿泊料、バス借上げ料及び施設入園料
(2) 特別支援学級スキー教室 リフト代、レンタルウェア代その他のスキー教室に係る諸経費
(3) 特別支援学級発表会及び当該発表会リハーサル 交通費
(4) 多摩地区特別支援教育研究会主催事業 交通費
(5) 特別支援学級校外学習 交通費
(一部改正〔令和4年要綱79号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助を受けようとする小・中学校の校長(以下「校長」という。)は、行事が実施される60日前までに、特別支援学級行事補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の請求書を提出するときに、児童・生徒の転入・転出等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して、当該人数分の金額を加え又は減じた金額を請求することができる。この場合において、校長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 校長は、行事終了後、速やかに特別支援学級行事補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 校長は、前条の実績報告において参加児童・生徒数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。
(補助金の追加交付)
第11条 市長は、前条の追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を追加交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、昭島市立小・中学校特別支援学級行事補助金の交付に関する事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成13年11月19日から実施する。
附則(平成19年6月1日)
この要綱は、平成19年6月1日から実施し、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第79号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。