○昭島市教育相談室体験学習参加児童・生徒交通費等補助金交付要綱
平成14年1月18日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市教育相談室(以下「相談室」という。)が実施する校外での体験的学習(以下「体験学習」という。)に参加する児童・生徒に対し交通費、施設入園料を補助することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 交通費 相談室から体験学習が実施される場所までの最も経済的かつ合理的と認められる往復経路及び方法による移動に要する費用をいう。
(2) 施設入園料 体験学習を実施するために必要な施設への入園及び当該施設での体験に要する費用をいう。ただし、飲食に要する費用を除く。
(補助内容)
第3条 この補助金は、相談室に通室する児童・生徒が体験学習に参加する場合に、交通費及び施設入園料に相当する額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 相談室の室長(以下「室長」という。)は、補助を受けようとするときは、体験学習が実施される30日前までに、教育相談室体験学習参加児童・生徒交通費等補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、教育相談室体験学習参加児童・生徒交通費等補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により室長に通知するものとする。
2 室長は、請求書を提出するときに、児童・生徒が体験学習への参加又は不参加についての意思を変更する等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して、当該人数分の金額を加え、又は減じた金額を請求することができる。この場合において、室長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、室長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 室長は、行事終了後、速やかに教育相談室体験学習参加児童・生徒交通費等補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、室長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 室長は、前条に規定する実績報告において参加児童・生徒数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。
(補助金の追加交付)
第11条 市長は、追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、室長に補助金を追加交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、昭島市教育相談室体験学習参加児童・生徒交通費等補助金の交付に関する事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成14年1月18日から実施する。
附則(令和3年7月1日要綱第196号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱196号〕)
(全部改正〔令和3年要綱196号〕)
(全部改正〔令和3年要綱196号〕)
(全部改正〔令和3年要綱196号〕)