○昭島市立小学校音楽鑑賞教室等参加児童交通費補助金交付要綱
平成13年9月20日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市教育委員会が主催する小学校音楽鑑賞教室及び小学校音楽会(以下「音楽鑑賞教室等」という。)に、電車、路線バス等の交通機関(以下「交通機関」という。)を利用して参加する児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、その小学校に対して交通費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象となる者は、交通機関を利用して音楽鑑賞教室等に参加する児童とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、各小学校から音楽鑑賞教室等が実施される場所までの最も経済的かつ合理的と認められる往復経路及び方法による交通費の全額とする。
2 前項の場合において、当該交通機関のない小学校においては、バスを借上げることができ、当該借上料を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする小学校の校長(以下「校長」という。)は、音楽鑑賞教室等が実施される60日前までに、音楽鑑賞教室等参加児童交通費補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の請求書を提出するときに、児童の転入・転出等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して、当該人数分の交通費を加え、又は引いた金額を請求することができる。この場合において、校長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 校長は、音楽鑑賞教室等終了後、速やかに音楽鑑賞教室等参加児童交通費補助金交付実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 校長は、前条の実績報告において参加児童数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。
(補助金の追加交付)
第11条 市長は、前条の追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を追加交付するものとする。
(その他)
第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成13年9月20日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。