○昭島市新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付要綱

令和2年9月30日

要綱第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立小学校又は中学校の行事(以下「学校行事」という。)の際に業者からバスを借り上げて使用する場合において、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の拡大を防止するための対策を講じるために特別に必要が生じる経費に対し、当該学校行事に参加する児童又は生徒(以下「参加児童等」という。)の保護者の経済的負担の軽減を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、学校行事の際に業者から借り上げて使用するバスのうち、前条の対策を講じるために台数を増加した分の借上げに要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の額とし、予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、学校行事が実施される30日前までに、新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めたときは、新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付決定通知書(第2号様式)により校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 校長は、前条の補助金の交付決定を受けたときは、学校行事が実施される14日前までに、新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 校長は、学校行事終了後、速やかに新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 校長は、前条の実績報告において参加児童等の人数の減少等により、第2条に規定する経費の額が交付を受けた補助金の額を下回るときは、その差額を速やかに市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和2年9月30日から実施する。

画像

画像

画像

画像

昭島市新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金交付要綱

令和2年9月30日 要綱第128号

(令和2年9月30日施行)