○昭島市修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱
令和2年10月30日
要綱第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立中学校(以下「中学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大を防止するために中止したことにより生じたキャンセル料等に係る補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「修学旅行」とは、昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号)第14条の修学旅行をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、昭島市教育委員会の決定により中止された修学旅行について参加の申込みをしていた中学校に所属する生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行が中止されたことにより発生した、旅行業者に支払うべきキャンセル料等とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中学校の校長は、昭島市修学旅行キャンセル料等補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 校長は、旅行業者へのキャンセル料等の支払が完了したときは、速やかに昭島市修学旅行キャンセル料等補助金交付実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和2年10月30日から実施する。