○昭島市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年3月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立小学校及び中学校の臨時休業に伴い発生した経費を補助することにより、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、昭島市立小学校及び中学校の臨時休業に伴う学校給食の休止により発生した食材の発注に係る違約金等の経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 学校給食課長(以下「課長」という。)は、昭島市学校臨時休業対策費補助金交付申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合には、速やかに補助金の交付を決定し、昭島市学校臨時休業対策費補助金交付決定通知書(第2号様式)により課長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 課長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、昭島市学校臨時休業対策費補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(実績報告)

第8条 課長は、学校臨時休業対策費補助金実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金交付事務の所管)

第9条 補助金交付に関する庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、昭島市学校臨時休業対策費補助金の交付に関する事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和2年3月27日から実施し、令和2年3月2日から適用する。

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昭島市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年3月27日 要綱第7号

(令和2年3月27日施行)