○昭島市社会教育関係団体補助金交付要綱
昭和48年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自主的な社会教育活動を促進し、市の社会教育の発展を図るため社会教育関係団体に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市の区域内において社会教育活動を行っていること。
(2) 定款又は規約を有し、団体意思を表明する代表者、団体としての意思を決定し、執行し得る機能及び独立した経理、監査の機能が確立していること。
(3) 団体の年間予算の大半が社会教育事業に支出されていること。
2 前項各号に該当する団体であっても政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的とする団体は、補助対象団体から除くものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象団体の主催する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 社会教育の普及向上又は奨励のための事業
(2) 社会教育関係団体間の連絡調整事業
(3) スポーツ・レクリエーションに関する事業
(4) 社会教育に関する調査研究又は資料、機関紙の作成発行及び提供に関する事業
(5) 社会教育関係指導者を養成する事業
(6) その他社会教育の振興に寄与する事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、第1号については、その合計金額が補助金額の5分の1を超えてはならない。
(1) 賃金
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 消耗品費
(5) 印刷製本費
(6) 通信運搬費
(7) 使用料及び賃借料
(一部改正〔平成30年要綱112号〕)
(補助額)
第5条 補助金の額は、昭島市一般会計予算で定める額の範囲内とする。
(事業年度)
第6条 補助対象事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(補助金の交付要望書に添付を要する書類)
第7条 規則第5条に規定する市長が必要と認める書類とは、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業計画書
(2) 定款又は規約
(3) 前年度の収支決算書及び当該年度の収支予算書
(4) 役員名簿
(5) その他必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第9条 補助金は、補助対象事業の完了後に交付するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合にあっては、その事業遂行前に交付することができる。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた団体(以下「補助金交付団体」という。)は、補助金の支出にあたっては、そのつど領収証書を徴するとともに帳簿を備えて経理状況を常に明確にしておかなければならない。
(承認を要する変更事項)
第11条 補助金交付団体が既に提出した事業計画及び収支予算書の内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項の変更については、この限りでない。
(事故報告)
第12条 補助金交付団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行の見通し等を書面により報告しなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業の遂行状況について、教育委員会が必要と認めたときは、状況報告書の提出を求め、又は帳簿等の検査をすることができる。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日)
この要綱は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第112号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。