○昭島市民図書館市民利用パーソナルコンピュータコーナーの運用に関する要綱

平成20年12月1日

実施

昭島市民図書館に設置する市民利用パーソナルコンピュータコーナーの運用に関する要綱(平成11年8月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市民図書館に設置する市民利用パーソナルコンピュータコーナー(以下「コーナー」という。)のパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)について、円滑に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年要綱53号・30年35号〕)

(提供の目的)

第2条 図書館資料では補いきれない情報及び検索困難な情報並びに調査研究における情報の取得のためのインターネットに接続する環境を提供する。

(全部改正〔平成26年要綱53号〕)

(利用対象者)

第3条 コーナーを利用できる者は、昭島市民図書館運営規則(平成30年昭島市教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受けた者とする。

(全部改正〔平成26年要綱53号〕、一部改正〔平成30年要綱35号〕)

(申請)

第4条 コーナーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、コーナー受付において貸出券を提示し、利用の申請を行う。

(全部改正〔平成26年要綱53号〕)

(開設時間)

第5条 コーナーの開設時間は、昭島市民図書館の開館時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、開設時間を変更することができる。

(一部改正〔平成26年要綱53号・30年35号〕)

(利用時間及び利用回数の制限)

第6条 利用者は、1日に利用できる回数は1回を限度とし、かつ、継続して1時間を超えてコーナーを利用することができない。ただし、他に利用者がいない場合で、館長が必要と認めるときはこの限りでない。

(全部改正〔平成26年要綱53号〕)

(利用制限)

第7条 利用者は、各パソコンにインストールされているソフトを利用し、それ以外のソフトについては、利用してはならない。

2 音楽、動画等のダウンロード、コピー等をしてはならない。

3 インターネットの閲覧については、第2条に規定する目的以外の利用はしてはならない。

(全部改正〔平成26年要綱53号〕)

(利用者の責務)

第8条 利用者は、自己の責任においてパソコンを利用するとともに次に掲げる責務を負う。

(1) インターネット利用における基本的モラルを遵守すること。

(2) 著作権、肖像権等の保護が必要となる各種の権利を侵してはならないこと。

(3) パソコンに導入されているプログラムを改ざん、改変、追加、削除してはならないこと。

(4) USBメモリその他の外部記憶装置、外部接続機器等の図書館に備付け以外の機器を接続及び使用しないこと。

(5) 利用者の被ったコンピュータウイルス等の被害は、自己の責任に帰すること。

2 利用者がパソコンを利用し、その行為によって第三者に損害を与えた場合は、その責は利用者に帰する。

(一部改正〔平成26年要綱53号〕)

(データの出力等)

第9条 閲覧中のデータは、コーナーに設置してあるプリンターに出力し、紙媒体に複写することができる。ただし、複写は、次に定める範囲とする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)の規定する範囲内であること。

(2) 法に基づく著作権者の許諾を得た条件の範囲内であること。

(3) その他法令等又は著作物に規定のある場合は、その規定の範囲内であること。

2 法令等の遵守に係る周知及び指導は、図書館職員が行うものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、プリンターを利用して紙媒体に複写するために要する費用(以下「費用」という。)として、用紙(日本産業規格A列4版)1枚当たり10円を負担しなければならない。

2 費用は、パソコン利用終了後に納入しなければならない。

(一部改正〔平成26年要綱53号・令和元年8号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

この要綱は、平成20年12月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第53号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第35号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和元年7月1日要綱第8号)

この要綱は、令和元年7月1日から実施する。

昭島市民図書館市民利用パーソナルコンピュータコーナーの運用に関する要綱

平成20年12月1日 実施

(令和元年7月1日施行)