○昭島市民会館文化事業協会補助金交付要綱
平成11年8月1日
実施
昭島市民会館文化事業協会補助金交付要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市民会館条例施行規則(昭和57年昭島市規則第12号。)第17条の規定に基づき昭島市民会館文化事業協会(以下「協会」という。)に対して交付する補助金について、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号。以下「規則」という。)第16条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業及び事務(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 昭島市民会館(以下「会館」という。)及び昭島市公民館小ホールを利用して行う文化芸術に関する事業
(2) 会館の利用普及及び宣伝に関する事業
(3) 協会の運営に係る事務
(4) その他協会の目的達成のために必要な事業及び事務
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、補助事業に要する経費について、昭島市一般会計予算で定める額の範囲内とする。
(1) 事業計画の概要
(2) 事業予算の収支見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年要綱44号〕)
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告の内容が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定しなければならない。
(交付決定の取消等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 協会が、規則又はこの要綱に違反したとき
(2) 協会が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) 協会が、補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき
(補助金の返還)
第12条 協会は、補助金の交付を受けた後、前条の規定による交付決定の取り消しがあったときは、当該取り消しに係る部分の補助金について、市長が指定する期日までに市に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和2年7月1日要綱第44号)
この要綱は、令和2年7月1日から実施する。