○昭島市民会館文化事業協会補助金交付要綱

平成11年8月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市民会館条例施行規則(昭和57年昭島市規則第12号。)第17条の規定に基づき昭島市民会館文化事業協会(以下「協会」という。)に対して交付する補助金について、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号。以下「規則」という。)第16条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業及び事務(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 昭島市民会館(以下「会館」という。)及び昭島市公民館小ホールを利用して行う文化芸術に関する事業

(2) 会館の利用普及及び宣伝に関する事業

(3) 協会の運営に係る事務

(4) その他協会の目的達成のために必要な事業及び事務

(交付額)

第3条 この補助金の交付額は、補助事業に要する経費について、昭島市一般会計予算で定める額の範囲内とする。

(交付要望)

第4条 協会は、補助金の交付を要望しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付要望書に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 事業予算の収支見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

(予定額の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付要望に対し補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助金の予算の議決後、速やかに規則第6条第2項に規定する補助金等交付予定額の通知を行うものとする。

(交付申請)

第6条 協会は、前条の通知を受けたときは、当該通知に基づき規則第7条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の交付申請に対し補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに規則第8条第2項の規定による交付決定及び通知を行うものとする。

(補助条件)

第8条 前条の通知には、規則第9条第1号から第3号までの条件付すものとする。

(一部改正〔令和2年要綱44号〕)

(実績報告)

第9条 協会は、当該年度の補助事業がすべて完了したときは、速やかに規則第12条に規定する実績報告書に次の各号に掲げる書類を添え市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告の内容が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定しなければならない。

(交付決定の取消等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 協会が、規則又はこの要綱に違反したとき

(2) 協会が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 協会が、補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき

(補助金の返還)

第12条 協会は、補助金の交付を受けた後、前条の規定による交付決定の取り消しがあったときは、当該取り消しに係る部分の補助金について、市長が指定する期日までに市に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和2年7月1日要綱第44号)

この要綱は、令和2年7月1日から実施する。

昭島市民会館文化事業協会補助金交付要綱

平成11年8月1日 実施

(令和2年7月1日施行)