○昭島市公民館利用団体登録に関する要綱
平成21年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の公民館活動を保障し、公民館の公正公平な利用に資するため、社会教育関係団体として昭島市公民館を利用する団体(以下「利用団体」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(利用団体の登録基準)
第2条 利用団体は、昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号。以下「条例」という。)第3条に規定する事業を行う団体とする。
2 利用団体として登録することができる基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公の支配に属さない団体
(2) 団体の本来の性格及び存立の目的が社会教育活動を主とし、次に掲げる行為を行わない団体
ア 営利を目的とした活動又は営利事業を援助する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又は反対する行為
エ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援し、若しくは反対する行為
(3) 団体の組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えている団体
ア 5人以上の会員(団体の代表者、一般会員その他名称を問わずその団体を構成する者をいう。以下同じ。)で構成されていること。
イ 半数を超える会員が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。
ウ 市内に活動拠点を置き、継続的かつ計画的に活動している団体であること。
エ 会員により自主的に運営されていること。
オ 団体の組織及び活動のための規約又は会則(以下「規約等」という。)を有すること。
カ 団体の代表者は市内に在住していること。
キ 会費又は会費に相当するものが低額であること。
ク 会員が団体の活動に起因する対価を得ることがないこと。
ケ 活動内容の情報公開及び会員の募集を行っていること。
(団体登録の申請)
第3条 利用団体の登録(以下「団体登録」という。)を希望する団体は、昭島市公民館利用団体登録申請書(新規・更新)兼登録台帳(第1号様式)に次の書類を添えて、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請するものとする。
(1) 規約等
(2) 活動報告書又は活動計画書
(3) 公民館利用団体紹介カード(第2号様式)
(4) その他委員会が必要と認めたもの
2 委員会は、団体登録の承認又は不承認を行うことが困難な場合は、昭島市公民館運営審議会条例(昭和57年昭島市条例第10号)に規定する昭島市公民館運営審議会の意見を聴き、決定するものとする。
(団体登録の効果)
第5条 利用団体は、条例第8条の規定により公民館の使用料を徴収されない。
2 利用団体は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)による公民館の利用登録を受けることができる。
(団体登録の有効期間等)
第6条 団体登録の有効期間は、登録した日から2年間とする。ただし、年度途中に承認された団体登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。
2 団体登録の継続を希望する団体は、団体登録の有効期間が終了する日の30日前から5日前までの間に、第3条に規定する書類を委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定により団体登録が継続された場合の有効期間は、団体登録の有効期間が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。
(団体登録の取消し)
第8条 委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、団体登録を取り消すことができる。
(1) 利用団体が解散し、又は第2条に規定する基準に適合しなくなったにもかかわらず変更・廃止届の提出がないとき。
(2) 団体登録又はその継続に当たって提出した第3条に掲げる書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 昭島市公民館の施設利用に関し、信義誠実の原則に反する等の不適切な行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱実施の際、昭島市公民館利用団体の登録事務取扱要項の規定により既に団体登録している団体は、この要綱により団体登録したものとみなす。