○昭島市公民館陶芸窯の使用に関する要綱

平成29年6月1日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市公民館(以下「公民館」という。)の施設内に設置した陶芸窯(以下「陶芸窯」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(陶芸窯を使用することができる団体)

第2条 陶芸窯を使用することができるものは、公民館利用団体登録をした団体及び昭島市内の団体とする。

(利用時間)

第3条 陶芸窯の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の申請)

第4条 陶芸窯を使用するときは、昭島市公民館条例施行規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)で定める昭島市公民館小ホール等付属設備等利用申請書を昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出は、公民館利用登録団体が使用する場合は陶芸窯を使用する日の属する月の3月前の調整会議(毎月21日以降最初の土曜日)に行うことができ、昭島市内の団体が使用する場合は陶芸窯を使用する日の属する月の2月前の初日(この日が昭島市公民館の休日を定める条例(平成16年昭島市条例第16号)第5条に定める休日に当たるときは、この日以後の最初の休日でない日)から行うことができる。

(使用の許可)

第5条 委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を確認し、使用を許可するときは、当該申請書を提出したものに規則で定める昭島市公民館小ホール等付属設備等利用承認書を交付するものとする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

(使用の条件)

第7条 陶芸窯を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可した目的以外に使用しないこと。

(2) 清掃及び片付けを行い、ごみは持ち帰ること。

(3) 戸締り、火気の有無を確認すること。

(4) 指定された場所以外の場所に立ち入らないこと。

(費用負担)

第8条 陶芸窯を使用するときは、素焼きの場合は900円の、本焼きの場合は2,100円の電気料金の実費相当額を負担するものとする。

この要綱は、平成29年6月1日から実施する。

昭島市公民館陶芸窯の使用に関する要綱

平成29年6月1日 要綱第51号

(平成29年6月1日施行)