○昭島市議会協議会等要綱
平成21年1月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市議会会議規則(昭和42年昭島市議会規則第1号)第156条第4項の規定に基づき、協議等の場として設置する協議会等(以下「協議会等」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 協議会等の委員の任期は、全員協議会にあっては議員の任期とし、常任委員会の協議会にあっては常任委員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の運営)
第3条 協議会等に座長及び副座長1人を置き、会議の運営を行う。
2 座長及び副座長は、全員協議会にあっては議長及び副議長、常任委員会の協議会にあっては常任委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
3 座長は、協議会等の議事を整理し、秩序を保持する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会等は座長が、招集する。
2 協議会等は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 座長は、委員の半数以上の者から協議又は調整すべき案件を示して招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
(出席説明の要求)
第5条 協議会等は、協議等のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(追加〔平成26年要綱36号〕、一部改正〔平成28年要綱35号〕)
(会議の公開)
第6条 協議会等の会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。
(一部改正〔平成26年要綱36号〕)
(記録)
第7条 座長は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し、これに署名又は押印しなければならない。
(一部改正〔平成26年要綱36号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会等の運営については、昭島市議会委員会条例(昭和42年昭島市条例第18号)、昭島市議会会議規則及び昭島市議会傍聴規則(平成3年昭島市議会規則第1号)の規定の例による。
(一部改正〔平成26年要綱36号〕)
附則
この要綱は、平成21年1月1日から実施する。
附則(平成26年4月17日要綱第36号)
この要綱は、平成26年4月17日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。