○昭島市こども家庭センター条例

令和6年12月19日

条例第36号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉及び母子保健の両機能を有する機関を整備し、これにより児童及びその保護者並びに妊産婦に対する包括的な支援を実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、こども家庭センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 昭島市こども家庭センター

位置 昭島市つつじが丘三丁目3番15号

(事業)

第3条 昭島市こども家庭センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(支援対象者)

第4条 センターが支援の対象とする者は、次に掲げるものとする。

(1) 市の区域内に居住する児童及びその保護者

(2) 市の区域内に居住する妊産婦

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める者

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭島市教育福祉総合センター条例の一部改正)

2 昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

昭島市こども家庭センター条例

令和6年12月19日 条例第36号

(施行期日未確定)