○昭島市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
令和6年10月1日
要綱第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、昭島市(以下「市」という。)で高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民基本台帳に記録されている者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種していない、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日に65歳である者
(2) 接種日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる障害により、身体障害者手帳1級の交付を受けた者
2 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されている地域の住民のうち、一時的に市に住居を構えることとなった者は、市民とみなして、前項の規定を適用する。
(実施期間)
第3条 予防接種を実施する期間は、市長が別に定める。
(実施医療機関等)
第4条 予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、市長が別に定める。
2 長期入院又は長期入所等やむを得ない事情により前項に該当しない医療機関で予防接種を受ける必要がある場合は、昭島市予防接種費の償還払いに関する要綱(平成30年4月1日実施)第4条第2項の規定により市長が予防接種実施依頼書を発行した医療機関で行うものとする。
(接種回数)
第5条 市で実施する予防接種は、対象者1人につき1回を限度とする。
(費用負担)
第6条 予防接種を受ける者(以下「予防接種者」という。)の費用負担については、市と公益社団法人昭島市医師会が協議し、決定した額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(経費)
第7条 実施医療機関が行う予防接種に係る経費は、別に締結する契約に基づき市が実施医療機関に支払うものとする。
(周知)
第8条 予防接種の周知は、市報、ホームページ等により行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において、第2条第1項第1号中「65歳」とあるのは「65歳以上」と読み替えるものとする。