○令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金交付要綱
令和7年6月2日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現に向け、犯罪を未然に防止するとともに、市民の防犯意識の高揚を図るため、家庭用防犯カメラや防犯機器等(以下「防犯機器」という。)を購入し住宅に設置する者に対し、昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の申請日において、市の区域内に住所を有しており、かつその住所に居住している個人であること。
(2) 昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(3) 補助対象者が居住する住宅が、賃貸住宅又は共同住宅である場合は、防犯機器の設置について、住宅の所有者又は管理者等の同意を得ていること。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、その居住する住宅(当該住宅が共同住宅であるときは、補助対象者が居住する部分に限る。)の防犯のために購入し、又は設置した次に掲げる防犯機器の購入及び設置(当該購入に伴う設置に限る。)に要した費用(補助対象者が自ら設置、取付け、交換等を行った費用を除く。)とする。
(1) 防犯カメラの取付け又は交換する場合は、次に掲げるものを満たすものとする。
ア 設置場所が住宅の敷地内であること。
イ 撮影範囲は原則住宅内の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の者の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。
(2) カメラ付きインターホンの取付け又は交換
(3) 防犯性能の高い錠又は補助錠の取付け又は交換
(4) サムターンカバー及びロックカバーの取付け又は交換
(5) センサー付きライトの取付け又は交換
(6) センサーアラームの取付け又は交換
(7) 面格子の取付け又は交換
(8) 防犯フィルムの貼付け
(9) 防犯ガラスへの交換
(10) 防犯砂利
(11) ダミーカメラ
(12) その他侵入盗被害防止に有効であると市長が認める防犯機器
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の費用は、補助対象経費とはしない。
(1) 当該防犯機器を補助対象者の住宅の敷地外又は共同住宅の共用部分で使用する場合
(2) 当該防犯機器を事業の用に供する場合
(3) 当該防犯機器を個人以外の者が購入し、又は設置した場合
(4) 当該防犯機器について、同種の補助金の交付を受けている場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(補助の制限)
第5条 補助金の交付は、一つの住宅につき補助対象期間内1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、二世帯住宅(一つの住宅に各世帯の専用の玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能であるものをいう。)に対する補助金の交付の回数は、世帯ごとにそれぞれ1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、令和8年3月31日までに、令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付対象となる防犯機器の購入に要する費用の領収書(宛名、品名、購入日又は施工日、領収金額、領収年月日及び販売店等の名称・住所等の記載があるもの)又はその領収書の写し
(2) 自己の所有する住宅以外の住宅の居住者又は使用者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者又は管理者等の同意書又はそれに類する書類
(3) 市の区域内に住所を有しており、居住していることが証明できる書類
(4) 補助金の振込先口座が確認できる書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書は、窓口、郵送又はオンラインのいずれかにより提出するものとする。この場合において、補助対象者が高齢等の事情により自ら提出できないときは、代理により申請することができる。
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、遅滞なくその決定を受けた者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱に規定に違反したとき。
(3) 補助決定者から文書による申請の取下げがあったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第11条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実施に調査を行うことができる。
(免責)
第12条 市長は、この補助金の交付申請等に関して申請をした者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月2日から実施する。




