○昭島市民総合交流拠点施設条例施行規則

令和7年9月12日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市民総合交流拠点施設条例(令和6年昭島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 昭島市民総合交流拠点施設(以下「交流拠点」という。)の愛称を「イーストテラス」と定める。

(会議室等の利用の申請)

第3条 条例第5条第2号に規定する会議室等(駐車場を除く。以下「会議室等」という。)の利用に係る条例第8条第1項の規定による申請(以下「利用の申請」という。)は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものにあっては、別表第1の公共施設予約システムによる申請の欄に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると指定管理者が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。

2 会議室等の利用の申請は、公共施設予約システムの利用登録を受けていないものにあっては、別表第1の施設利用申請書による申請の欄に掲げる期間に、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用申請書(第1号様式。以下「施設利用申請書」という。)により行わなければならない。

3 同一の内容で引き続き会議室等(ギャラリー及びロッカーを除く。)を利用しようとするときは、1月につき3日を超えて利用の申請をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(会議室等の利用の承認)

第4条 指定管理者は、公共施設予約システムによる会議室等の利用の申請について条例第8条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該利用の申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

2 指定管理者は、施設利用申請書による会議室等の利用の申請について、利用の承認をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用承認(不承認)(第2号様式)により当該利用の申請をしたものに通知する。

3 会議室等の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、別表第1の公共施設予約システムによる申請の欄の抽選申込受付期間に掲げる期間において利用の申請があったときは、抽選による。

(利用回数の制限)

第5条 会議室等(ギャラリー及びロッカーを除く。)を利用することができる回数は、1月につき4回を限度とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、変更することができる。

2 前項の利用回数は、1の利用区分(条例別表に規定する利用区分をいう。以下この項において同じ。)を利用する場合又は同一の内容で引き続き2以上の利用区分を利用する場合をそれぞれ1回として計算する。

(駐車場の利用手続等)

第6条 条例別表の1の(2)の表に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、入場の際、駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場の利用の申請をし、かつ、利用の承認を受けたものとみなす。

3 駐車場の利用料金の算定については、昭島市民会館・公民館駐車場条例施行規則(平成22年昭島市教育委員会規則第2号)第3条の規定を準用する。

(附属設備等の利用料金)

第7条 条例別表の2の表に規定する規則で定める附属設備等の種類及び利用料金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用料金の減額又は免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者が会議室等又は駐車場を利用するときは、条例第11条の規定に基づき、当該各号に定めるとおり会議室等又は駐車場の利用料金を減額し、又は免除する。

(1) 市その他官公署が主催して行政目的のために利用する場合 免除

(2) 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)第3条第1項に規定する障害者等が利用する場合(営業の宣伝その他これに類する目的で利用する場合を除く。) 2分の1に相当する額を減額

2 前項の規定による会議室等の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金を納入する日までに昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用料金減額・免除申請書(第3号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請について、利用料金の減額又は免除を承認すること又は承認しないことを決定したときは、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用料金減額・免除承認(不承認)(第4号様式)により当該申請をした者に通知する。

4 第1項の規定による駐車場の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、自動車を駐車場から出場させる際にその旨を係員に申し出て、指定管理者の承認を受けなければならない。

(会議室等の利用の変更等)

第9条 第4条第1項の規定により会議室等の利用の承認を受けたものは、利用の条件を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、公共施設予約システムにより指定管理者に申請し、又は届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定により会議室等の利用の承認を受けたものは、前項に規定する場合においては、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用変更申請書・取消届(第5号様式)により指定管理者に申請し、又は届け出なければならない。

3 前2項の規定による申請又は届出は、会議室等を利用しようとする日(同一の内容で1月につき引き続き2日以上利用するときは、その期間の初日。以下「利用日」という。)の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第4条第1項の規定は、第1項の規定による申請に係る承認及び不承認について準用する。

5 指定管理者は、第2項の規定による申請について、利用の条件の変更を承認すること又は承認しないことを決定したときは、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用変更承認(不承認)(第6号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(利用料金の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定に基づき利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用の承認を受けたものの責めによらない理由で会議室等を利用することができなくなった場合 全額

(2) 利用日の7日前までに前条第1項又は第2項の規定による利用の取消しの届出があった場合 全額

(3) 利用日の3日前までに前号に規定する届出があった場合 2分の1に相当する額

(会議室等の利用の承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、条例第14条の規定に基づき会議室等の利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消したときは、昭島市民総合交流拠点施設会議室等利用承認取消等通知書(第7号様式)により利用の承認を受けたものに通知する。

(利用者の義務)

第12条 交流拠点を利用する者は、その利用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 第3条第4条及び第7条から第11条まで並びに別表第1及び別表第2並びに次項及び附則第3項の規定 令和7年10月1日

(愛称の使用)

2 この規則で定める様式及び他の規則、訓令その他の規程の規定中の交流拠点の名称の表示については、第2条に定める愛称をもって代えることができる。

(経過措置)

3 第3条第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず、令和7年12月から令和8年1月までの間に201会議室、202会議室若しくは203会議室(附属設備等を含む。)若しくはテレワークブースを、又は令和7年12月から令和8年4月までの間に3階会議室(附属設備等を含む。)若しくはギャラリーを利用しようとする場合の利用の申請の期間は、指定管理者と協議の上、別に定めるものとする。

別表第1(第3条関係)

会議室等

利用者

公共施設予約システムによる申請

施設利用申請書による申請

抽選申込受付期間

先着申込受付期間

先着申込受付期間

201会議室、202会議室及び203会議室(附属設備等を含む。)

市内の団体及び市内の事業者

利用日の3月前の日が属する月の初日から10日まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の3日前まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

上記以外のもの


利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の3日前まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

3階会議室(附属設備等を含む。)及びギャラリー

市内の団体及び市内の事業者

利用日の6月前の日が属する月の初日から10日まで

利用日の5月前の日が属する月の初日から利用日の3日前まで

利用日の5月前の日が属する月の初日から利用日まで

上記以外のもの


利用日の5月前の日が属する月の初日から利用日の3日前まで

利用日の5月前の日が属する月の初日から利用日まで

テレワークブース

市内の団体、市内の事業者及び市民

利用日の3月前の日が属する月の初日から10日まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

上記以外のもの


利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

ロッカー

市内の団体



利用日が属する年度の前年度の3月16日から同月31日まで(年度の途中に行う利用の申請にあっては、指定管理者が別に定める期間)

備考

1 利用者の欄中の市内の団体とは、条例別表の1の(1)の表の備考1の(2)に規定する団体とする。

2 利用者の欄中の市内の事業者とは、事業活動を行う者で市の区域内に事務所又は事業所を有するものする。

3 利用者の欄中の市民とは、条例別表の1の(1)の表の備考1の(1)に規定する者とする。

別表第2(第7条関係)

附属設備等の品目

単位

利用料金

203会議室

電子ピアノ

1台

200円

3階会議室

映像音響設備

1式

2,000円




音響設備・マイクロホン装置のみ

1式

1,000円

キッチン

1台

2,000円

可動式舞台

1台

500円

演台

1台

500円

司会者卓

1台

500円

花台

1台

500円

その他

ギャラリー

1区画

700円

テレワークブース

1区画

300円

ロッカー

1区画

年額4,800円

備考 ロッカーを利用する期間が1年未満であるときの利用料金は、ロッカーの利用料金を12で除して得た額に利用を開始する日が属する月からその月が属する年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。

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昭島市民総合交流拠点施設条例施行規則

令和7年9月12日 規則第41号

(令和7年10月1日施行)